会社を設立・運営していくにあたり、「登記」が必要となる場面は多くあります。登記とは、一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載することをいい、会社設立や本店移転、役員変更など登記事由が発生する都度、適切に行うことが必要です。
somu-lierでは、登記が必要となる事項について紹介するとともに、特に重要な登記について、登記の必要書類や申請方法を解説する「法人登記マニュアル」を作成しました。今回は、マニュアルの一部を御紹介します。
株式会社の登記事由は多岐にわたり、会社の設立や本店の移転、役員の変更など、それぞれの事象が発生する都度、適切なタイミングで登記申請を行うことが必要です。登記漏れを防ぐためにも、登記が必要な事項について把握しておくことが欠かせません。
マニュアルでは、会社設立や本店移転、支店設置、役員変更、目的変更、増資、会社解散などさまざまなケースにおける登記の方法を解説しています。今回はその中から会社設立、本店移転、支店設置、役員変更の登記について紹介していきます。
株式会社を設立するには、会社の商号や本店所在地等の登記事項について、設立する会社の本店所在地を管轄している法務局で登記を行う必要があります。設立登記によって初めて会社の設立が認められ、設立登記を申請した日が会社の設立日となります。株式会社の設立には発起設立と募集設立の2つの種類がありますが、今回はより一般的な発起設立について説明します。
まず、設立登記の申請期間は次の1.~3.のうちもっとも遅い日から2週間以内と定められています。
さらに、設立登記の申請には以下に挙げる書類を作成して提出する必要があります。
登記の申請書には定款を添付する必要があります。設立登記を申請する前に定款の認証と資本金の払い込みを済ませておきましょう。
法人登記マニュアルでは、作成例を用いてこれらの書類の作成方法を解説しています。そのため、マニュアルを基に設立登記にかかわるすべての手続きを済ませることが可能です。
会社の本店所在地は登記事項であることから、本店を移転する場合には登記を行うことが必要です。本店移転登記は、管轄登記所内移転か管轄登記所外移転かによって手続きが異なります。どちらの移転登記を行う場合でも、登記事項に変更が生じてから2週間以内に申請手続きを行う必要があります。
移転登記の申請を行う前に、移転先の管轄法務局を調べ、旧本店の管轄法務局と、新本店の管轄法務局が同じかどうかを把握しておきましょう。管轄登記所内移転か管轄登記所外移転かによって、手続きが異なるためです。
各書類の作成方法はマニュアルにて詳細に解説されています。
支店を新たに設置する場合も、登記が必要となります。支店設置登記は、本店管轄登記所内・外のどちらに支店を設置するかによって手続きが異なります。そもそも支店とはある範囲において会社の営業活動の中心となり、本店から離れ独自に営業活動を決定し、対外的取引をなしえる人的•物的組織であり、支店を設置•登記することで、本店だけでなく支店においても契約を交わすことが可能となります。また、支店は上記の通り独立した組織とみなされますので、納税主体となる点に注意が必要です。
支店ではなく、営業所の設置であれば登記の必要はありません。また、支店設置登記の申請は支店設置から2週間以内に行わなくてはなりません。
本店管轄登記所内支店設置の場合では、本店所在地を管轄する法務局に対して登記を申請します。
一方で、本店管轄登記所外支店設置野場合では、一括登記申請書を使用することにより、支店管轄登記所で手続きを行う必要がなくなります。本店管轄登記所で登記申請を行いましょう。尚、ほかの登記同様、郵送での書類提出も可能です
役員変更を行う場合、変更登記を行う必要があります。具体的には、役員の就任・重任・辞任・退任・死亡・解任・商法上の欠格事由に該当する場合(役員の破産等)が役員変更登記の対象となります。役員が変わったときだけではなく、任期を終えた役員が再選された場合にも登記は必要になるので注意が必要です。
役員変更登記の申請は、本店所在地においては役員の就任承諾日から2週間以内、支店所在地においては3週間以内と定められています。また、役員変更登記の手続きは、本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要がある点にも注意が必要です。
以上に挙げた書類は役員変更のケースによっては必要がないものもあったり、さらに必要な書類があったりする場合があります。どの書類が必要かはマニュアルを参考にご確認ください。
「法人登記マニュアル」は、下記からダウンロードできます。本資料をぜひ参考にして、法人登記の必要書類や申請方法をマスターしてください!
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