労働基準法の改定にともなう社内規定・体制の見直しは、総務の中でも頭を抱える仕事のひとつですよね。その中で、まさに「総務にしかできないこと」「総務だからできること」というスペシャリティを求められる仕事でもあります。そして、総務が心から頼りにされる場です。
そんな総務にとって、近年のホットトピックスである「年次有給休暇の取得義務化」と「高度プロフェッショナル制度」についてチェックしておくのは大切なこと。
両制度の成立までにはまだ時間がかかりそうですが、早めに知識を養い、すぐ実践できるように準備しておくことで、「デキる総務」を目指しましょう!
総務の皆さんは会社の年次有給休暇の取得率をご存じですか?
「うちの会社は年休が取りにくいから…」「一部の人ばかり取っていて、自分は全然取れていない」といった感想をそれぞれお持ちでしょう。まずは、会社全体、あるいは部署全体の取得率を算出してみませんか?
日本における年次有給休暇の取得率は、【図1】のように近年、毎年50%を下回って推移している状況です。また、正社員の約16%が1年間に1日も取得していないという現状も。
年休取得率の低い労働者については長時間労働者である比率が高く、中小規模の会社は大企業に比べ取得率が低いことが指摘されています。
一方、政府は「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年には取得率70%を目標としていますが、実態は現実とかけ離れたままです。
この事態を打破すべく、年次有給休暇の取得を促進するための施策として、改正労働基準法案が2015年4月、国会に提出されました。「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」という、年次有給休暇の“取得義務化”とも言える規定が盛り込まれています。
改正労働基準法案における年次有給休暇の取得義務化とは何か考えてみましょう。対象者は、年休の付与日数が10日以上である労働者。付与日数が10日に満たないパートや短時間労働者は対象外となることに注意です。
そして、義務の内容としては、労働者各人に付与される年次有給休暇のうち、5日について使用者が時季を指定する義務を負うものとなっています。ただし、労働者が時季指定をした場合や計画的付与がなされた場合には、それらの日数を5日から差し引いた残りの日数のみ、使用者に時季指定を義務付けるとされています。
つまりもともと労働者が5日以上時季指定をしている場合や計画的付与により年休の取得が予定されている場合には、使用者の義務は免除されることとなります。年休がほとんど取得できていない労働者に対して、長時間労働を抑制し、労働者自身の健康を確保するために、少なくとも年5日間の年次有給休暇を取得させるための“義務化”であると言えます。
なお、使用者がこの義務に違反した場合には、罰則(30万円以下の罰金)が科されることも注目すべきポイントです。
改正労働基準法の「年次有給休暇の取得義務化」と「高度プロフェッショナル制度」が会社に及ぼす影響、および同法の成立・施行前に総務として準備しておくべきことについてはPDFに掲載しています。
ぜひ下記よりダウンロードしてご覧ください!
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