2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入されます。この制度が開始するまでに、売手側である事業所は「適格請求書発行事業者」になっていないと、インボイスを発行できません。また、導入後は税額計算方法や請求書に変化があるため、今のうちに準備を進めておきましょう。今回は、インボイス制度の概要と影響、企業が行うべき準備と対応について解説します。
目次
インボイスとは「適格請求書」を指す言葉です。売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるために用いられます。現行の請求書である「区分記載請求書」には以下の項目が記載されますが、
インボイスである適格請求書ではこれらに以下の3つが追加されます。
なお、企業や個人事業主が経理業務で頻繁に利用する領収書やレシートは、インボイス制度上では「適格簡易請求書」として扱われます。
インボイス制度は「適格請求書保存方式」とも呼ばれ、適格請求書を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。取引内容・消費税率・消費税額などの記載要件を満たすことで、請求書などを正しく発行して保存しておくことができます。
インボイス制度は2023年10月1日より導入される予定で、適格請求書を交付できるのは税務署長の登録を受けた適格請求書発⾏事業者に限定されます。加えて、課税事業者でなければ適格請求書の発行事業者登録は行えません。
インボイス制度の導入目的は、取引における正確な消費税額と消費税率の把握です。2019年10月より消費税の軽減税率が導入されたため、仕入税額に8%と10%の2つの税率が混在するようになりました。こうした背景もあり、正しい消費税の納税額を算出するために、インボイス制度の導入で商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要性が高まったのです。
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免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を受けられないため、適格請求書を発行することができません。そのため、免税事業者との取引では仕入税額控除が適用されないため注意が必要です。
現行の制度では、免税事業者から仕入れた商品あっても、課税事業者は仕入税額控除を適用できます。しかし、インボイス制度導入に伴い仕入税額控除は認められなくなるため、課税事業者にとっては利益率や資金繰りの悪化につながる恐れがあります。対応策として、代替の課税事業者がいるのであれば、取引先の変更を検討してみても良いかもしれません。
免税事業者が発行する請求書の場合、仕入税額控除が適用されずに買手の負担が増えてしまいます。そのためインボイス制度導入後も免税事業者のままでいる場合、買手からの値下げを要望する圧力が強まるかもしれません。場合によっては、買手に取引先を変更されてしまい売上が減少する恐れもあります。
こうした事態に対応するには、まず自社の顧客・商品・サービスを分析するのがおすすめです。例えば、顧客に個人や免税事業者が多い場合、あるいは競争力が強い商品を扱っている場合などは、免税事業者のままでいても上述したようなリスクは低い傾向にあるといえます。リスクが高い場合は、専門家に相談しつつ課税事業者になる道も検討してみましょう。
売手側の事業所は、適格請求書発行事業者の登録手続きを進めましょう。登録手続きは2021年10月1日から受付が開始されています。
まず、適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を税務署に提出しなくてはなりません。書類の情報をベースに税務署で審査が実施され、問題がなければ登録通知書が発行されます。登録が無事に完了した事業者は、国税庁の専用サイトで登録番号・事業者名・登録年月日などを確認できます。ただし、適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者に限定されるため注意しましょう。
既存の販売管理システムなどが適格請求書に対応しているか確認しましょう。特に、自社独自の販売管理システムやエクセルなどで請求書を発行している場合、インボイス制度に合わせたアップデートが欠かせません。市販されているサービスを利用している場合でも、インボイス制度に自動で対応してくれるか確認が必要です。
インボイス制度の導入後に仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿や請求書などの保存が必要です。帳簿へは以下の項目を記載しましょう。
なお、データもしくは紙に印刷した帳簿などは、インボイスを提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。
インボイス制度が導入された後も仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書の適切な管理・発行が欠かせません。インボイス制度のルールに基づいて正しく運用しなければならないため、関連する事業所は今のうちから準備を進める必要があります。適格請求書発行事業者の登録や既存システムの対応可否など、期日までに計画的に準備を進めましょう。
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