【総務担当者必見!】平成29年総務関連法改正を一気におさらい!

公開日:2017.1.31

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毎年様々な分野で行われる法改正の動向を把握し、制度変更に適切に対応することは、総務担当者の重要な任務です。

今回は、平成29年から施行される法改正のうち、総務担当者が必ず押さえておくべき総務関連法改正をピックアップしましたので、ここで一気におさらいをしましょう。

すでにsomu-lierで扱ったトピックもありますので、それぞれの記事も参照しながら、しっかりチェックしてください!

改正育児・介護休業法(平成29年1月1日~)

改正育児・介護休業法の施行により、平成29年1月1日から、育児休業と介護休業のそれぞれについて新たに以下の内容が定められています。

育児休業について

  • 子の看護休暇の取得が半日単位で可能に
  • 有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
  • 育児休業制度等の対象が、法律上の子のみならず、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等にも拡大

介護休業について

  • 介護休業の分割取得が可能に(3回を上限として、通算93日)
  • 介護休暇の取得が半日単位で可能に
  • 介護休業とは別に、介護のための所定労働時間の短縮措置等が、利用開始から3年間で2回以上利用可能に
  • 介護の終了までの期間について所定外労働の免除を請求できる権利の新設
  • 有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和

改正育児・介護休業法の施行により、企業にはこれまでよりも柔軟な対応が求められています。多様な働き方を推進するためにも、適切に制度を運用していくことが大切です。

改正法の詳細な内容や企業が講ずべき措置については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:
雇用のルールを完全マスター!労働関連制度まとめ<前編>
雇用のルールを完全マスター!労働関連制度まとめ<後編>

【2017年1月~】育児・介護休業法が改正されます

 

改正確定拠出年金法(平成29年1月1日~)

改正確定拠出年金法の施行により、平成29年1月1日から個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の範囲が拡大し、基本的に60歳未満のすべての人が加入できるようになっています。

この改正は、基本的にすべての人を個人型確定拠出年金の加入対象とすることで、より多くの人の老後の資産形成を促進することを目的としており、今後多くの人が個人型確定拠出年金に加入することが求められています。

従業員が個人型確定拠出年金に加入する場合、企業は事業所登録や事業主証明書の記入などの対応が必要です。個人型確定拠出年金の制度概要や企業が対応すべき事務については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:
【2017年1月~】個人型確定拠出年金の加入者の範囲が拡大します

 

改正雇用保険法(平成29年1月1日~)

改正雇用保険法の施行により、平成29年1月1日から、これまで雇用保険の適用対象外であった65歳以上の労働者について、「1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み」という要件に該当する場合は新たに雇用保険の適用対象となっています(ただし、65歳以上の労働者の雇用保険料の徴収は平成31年度分までは免除されます)。

企業において、今後65歳以上の人を新たに雇用する場合等にはハローワークへの届出が必要です。雇用保険の適用拡大の詳細な内容や企業が講ずべき措置については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:
・【2017年1月~】雇用保険の適用範囲が拡大します―65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります―

 

改正男女雇用機会均等法(平成29年1月1日~)

改正男女雇用機会均等法の施行により、2017年1月1日から、妊娠や出産等を理由とする上司や同僚による嫌がらせ(いわゆるマタハラ)を防止するため、各企業は雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられます。

マタハラを防止するため、企業は具体的に、次のような措置を講じることが必要です。

  • 事業主の各種ハラスメント対策の方針の明確化およびその周知・啓発
  • 相談窓口の設置や適切な相談員の配置等、ハラスメントに関する相談に応じ適切に対応できる体制の整備
  • ハラスメントの相談があった場合の迅速かつ適切な対応
  • ハラスメントの原因や背景の解消に必要な措置
  • その他プライバシー保護や相談が不利益につながらないような措置

マタハラを防止し、従業員が自らの能力を十分に発揮できるような就業環境を整えることは、企業の大切な責務です。改正法の内容やマタハラ防止のために企業がすべき対応については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:
【2017年1月~】マタハラ防止措置が義務化されます

 

改正消費者契約法(平成29年6月3日~)

改正消費者契約法の施行により、平成29年6月3日から、以下のとおり消費者契約のルールが変更されます。

契約の取消しについて

契約の取消しについて、消費者保護の観点から、下記のとおり制度が変更されます。

  • 過量な内容の消費者契約の取消しが可能に
  • 不実告知による取消しの対象となる重要事項の範囲の拡大
  • 取消権の行使期間の延長(短期の行使期間を6ヶ月から1年に延長)

契約条項の無効について

下記のような、消費者が著しく不利な状況におかれる契約条項は無効となります。

  • 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
  • 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があること等により生じた消費者の解除権を放棄させる条項

この改正の背景としては、高齢化を始めとする社会経済情勢の変化等により、高齢者の消費者被害が増加していることなどが挙げられます。

契約締結に関する企業と消費者の情報格差についての問題には、今まで以上に厳しい目が向けられることになります。消費者と契約を結ぶ場合には、法律に則った誠実な対応を心がけることが大切です。

 

改正国民年金・厚生年金制度(平成29年8月1日~)

年金機能強化法の改正により、平成29年8月1日から、年金の受給資格が大幅に変更されます。具体的には、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に引き下げられます。

65歳以上の対象者に必要書類等が直接届くことになっているため、企業の対応は必要ありませんが、世の中の動きとしては非常に大きなものですので、動向だけはしっかりと押さえておくようにしましょう。

 

まとめ

平成29年も円滑に業務を進めていけるよう、これらの法改正事項については確実に把握して対応するようにしましょう。特に、すでに施行されている制度については、対応が遅れてしまわないよう迅速に取り組んでいくことが重要です。

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