社会保険は個人の報酬に応じて保険料や年金額が決定されます。この計算は標準報酬月額を基になされますが、その標準報酬月額を年ごとに計算し直すために提出するのが算定基礎届です。従って、特に事業主は基礎算定届の書き方を理解しておかなければなりません。今回の記事では、社会保険の手続きでは避けられない基礎算定届の書き方や提出方法について詳しく解説をしていきます。
目次
毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与額から被保険者の標準報酬月額を決定するために、7月上旬に年金事務所に届ける書類を「算定基礎届」と言います。基礎算定届の提出により、その年の9月から1年間使用される標準報酬月額が決定されます。標準報酬月額は50の等級に区分され、被保険者は各都道府県が設定している等級ごとの社会保険料を負担することになります。
算定基礎届の対象者は、7月1日の時点で被保険者の資格を有する人です。これには、休職中や育児休業などを取得している人も含みます。
対象とならない従業員は、以下に該当する従業員です。
標準報酬月額は、原則として4月~6月の報酬の総額を3で割って求めた報酬月額がどの等級に当てはまるかによって決まります。しかし入院による欠勤などの理由で、ある月の労働日数が他の月よりも少なくなっているという場合も考えられます。給与計算の対象となる労働日数を「支払基礎日数」と呼び、その数が17日に満たない月は標準報酬月額の計算から除外されます。なお、支払基礎日数の数え方にはいくつかの方法があり、各企業の就業規則等で定められています。
その他、例外的な標準報酬月額の計算を行うケースとして、以下のようなものがあります。
上述のように3ヶ月間の平均給与額を報酬月額と言い、それを等級分けしたものが標準報酬月額です。次の具体例を通じて標準報酬月額の求め方を見てみましょう。Aさんには給与と賞与などを含めて4月に27万円、5月に26万円、6月に28万円の報酬が支払われたとします。従って、Aさんの報酬月額は、
(27+26+28)÷3=27万円
となります。これを次の表に当てはめると、標準報酬月額は28万円となります。
標準報酬 | 報酬月額 | |||
等級 | 月額 | |||
健康保険 | 厚生年金 | 以上 | 未満 | |
18 | 15 | 220,000円 | 210,000円 | 230,000円 |
19 | 16 | 240,000円 | 230,000円 | 250,000円 |
20 | 17 | 260,000円 | 250,000円 | 270,000円 |
21 | 18 | 280,000円 | 270,000円 | 290,000円 |
22 | 19 | 300,000円 | 290,000円 | 310,000円 |
標準報酬月額の計算は、通勤手当や残業手当も含めて行います。そのため、算定基礎届に関わる4月~6月の間に残業手当等が多くつくと、標準報酬額が高くなり保険料の負担額も高くなってしまいます。しかしその一方で、標準報酬額は将来貰う年金の額にも関わります。保険料をたくさん払っておけば将来の年金額も増えることになるため、一概に損得を計ることは容易でありません。
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事業主は対象者の報酬月額等を記入した算定基礎届を、その年の7月1日から10日までの間に日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります。
算定基礎届の届出用紙は、毎年5月下旬から6月までの間に管轄の年金事務所や健康保険組合から事前に送付されます。書類を記入して7月10日までに年金事務所に提出を行います。以下が送付される書類です。
次の2つは、該当者がいる場合に併せて提出します。
算定基礎届の提出に関しては、電子申請、郵送、窓口持参の3つの方法があります。「被保険者報酬月額算定基礎届」については届出用紙の他にもCDまたはDVDの電子媒体による提出が可能です。
算定基礎届は、手続きや内容が少々複雑なものになっていますが、保険料と将来受け取る年金を決定する大切な届出です。6月~7月と短い期間内で作成する必要があるため、どのような段取りで対応して行くのか、スケジューリングに漏れのないように計画を行うのが肝心です。
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