安全衛生委員会

用語説明

労働者が安全で衛生的に仕事をするために設置される委員会で、「安全委員会」と「衛生委員会」を合わせたもの。安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければいけない事業場の場合、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

 

解説

労働安全衛生法では、労働者の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策について労使が一体となって調査審議するため、一定の基準に該当する事業場では安全委員会・衛生委員会を設置しなければならないと定めています。

 

安全委員会

◯設置しなければならない事業場

①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、林業、鉱業、建設業、一部の製造業、一部の運送業などの業種に該当するもの

②常時使用する労働者が100人以上の事業場で、製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、水道業、通信業などの業種に該当するもの

 

◯委員構成

総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、安全管理者、労働者

 

◯調査審議事項

安全に関する規程の作成に関すること、安全に関する計画の作成・実施・評価・改善に関すること、安全教育の実施計画の作成に関すること 等

 

衛生委員会

◯設置しなければならない事業場

常時使用する労働者が50人以上の事業場すべて(全業種)

 

◯委員構成

総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、衛生管理者、産業医、労働者

 

◯調査審議事項

衛生に関する規程の作成に関すること、衛生に関する計画の作成・実施・評価・改善に関すること、衛生教育の実施計画の作成に関すること、健康障害防止対策・健康保持増進対策の樹立に関すること 等

安全委員会・衛生委員会は毎月一回以上開催し、委員会における議事の概要を労働者に周知するとともに、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、3年間保存することが必要です。

総務用語集
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