用語説明
1ヶ月以内の一定期間(精算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその総労働時間の範囲内で、それぞれの日の始業や終業の時刻を自主的に決定して働くことができる制度。
解説
通常、労働者の始業時刻や終業時刻は就業規則などにより固定されていますが、フレックスタイム制を採用すると、始業時刻と終業時刻を労働者が自分で決定することができます。一般的には、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、いつでも出退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)に分けられていますが、コアタイムがない企業もあります。
フレックスタイム制では、労働者が労働時間を自由に定めることができます。実労働時間が清算期間の総労働時間として定めた時間に対して過剰だった場合には残業代が支払われ、不足している場合にはその分を控除する方法と、不足時間分を翌月の総労働時間に加算するという方法のどちらかで清算されます。
フレックスタイム制を導入すると、自由に時間配分を行うことができるので、仕事と生活の調和を図ったり、個人の作業効率を向上させたりするメリットがあります。一方で、他部門との連携を行う際には時間の設定などが難しくなるといった課題もあります。
フレックスタイム制の導入にあたっては、清算期間や総労働時間、コアタイムなどを労使協定で定める必要があります。また、個人によって勤務時間が異なることになるため、勤怠管理がより一層重要となるでしょう。勤怠管理については、下記の記事を参考にしてください。
・「手書きで十分?中小企業でタイムレコーダーを導入するメリット」