新型コロナウイルス感染拡大に伴い、感染への心理的ストレスから母体や胎児の健康に悪影響が及ぶ可能性があるとして母性健康管理措置が改正されました。これにより企業は、医師または助産師から指導を受けた妊婦が申し出た場合、作業や出勤の制限を行う義務が発生します。正規、非正規雇用問わず妊娠中の女性労働者に、母性健康管理措置によって有給休暇を取得させた企業には助成金が支払われるので実行しましょう。今回は母性健康管理措置の内容や期限、母性健康管理指導事項連絡カードとは何か、助成対象と要件、助成金の申請期限について解説していきます。
目次
母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法に基づき、女性労働者の健全な働き方を支える制度です。妊娠中や出産後1年以内の女性労働者が、保健指導や健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、企業に申し出た場合は、企業はその指導事項を守るために必要な措置を行う義務があります。母性健康管理措置制度は、新型コロナウイルス流行の影響を受け、一部改正が行われました。具体的には、以下のような内容が定められています。
今回の改正で追加された、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とはどのようなものなのでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、多くの人が日常生活に不安を抱えています。ましてや、働く妊婦の方の不安は計り知れません。そのため、妊娠中や出産後の女性労働者が、業務上における、新型コロナウイルス感染症への感染のリスクに関する心理的なストレスや、母体または胎児の健康保持に影響があるとされ、それを会社に申し出た場合に、会社には休業など必要な措置を行うことが義務付けられるようになりました。ただし、適用期間は2020年5月7日から2022年1月31日までですので注意しましょう。
改正により追加された、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置では、「感染リスクに関する心理的なストレス」や、「母体または胎児の健康保持に影響」がある場合に、母性健康管理の措置を講じることを定めていますが、未知のウイルスの脅威は上記二点に当てはまることは周知のとおりです。企業には、一日も早い対策が求められているといっても良いでしょう。
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母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医や助産師からの指導事項の内容を、企業に伝達するためのカードです。企業が母性健康管理措置を適切に行うためには、指導事項の内容を正しく理解し、必要とされる措置が明確であることが大切です。母性健康管理指導事項連絡カードの様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。また、各自治体で発行される母子健康手帳の多くに同様の様式が記載または添付されているので、これをコピーして使用することも可能です。
カードは妊娠中や出産後の健康診査などを受診する際に持参しましょう。主治医や助産師などが健康診査を行った結果、勤務時間短縮や通勤緩和などの措置が必要であると判断した場合は、カードに必要な事項を記載してもらえます。その場合、妊娠中の女性労働者はカードを会社に提出することで必要な措置を申告でき、会社はカードの記載事項を確認し、勤務時間短縮などの措置を実施します。
カードには、つわりや貧血、高血圧、胎児の発達遅滞など、妊娠に関連する主な指導項目と、それに対応する標準措置が一覧となっています。健康診査などの結果、必要とされる措置がある場合は、主治医や助産師がチェックを付けます。新型コロナウイルスに関連する母性健康管理措置が必要な場合は、カード裏面の「特記事項」の欄に指導内容が記入されるため、見逃さないようにしましょう。通勤緩和や休憩の措置が医学的に必要な場合も明記されるので、企業は内容をよく確認し、感染対策を講じる参考にしましょう。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要と判断される妊娠中や出産後の女性労働者が取得可能な有給の休暇制度を整備し、以下の要件を満たしている企業には、休暇制度導入のための助成金として、一事業場につき一回限り15万円が支給されます。
※申請期限は対象労働者の有給休暇の延べ日数が、合計5日に達した日の翌日から2022年2月28日までです。
導入のための助成金の要件に加え、2020年5月7日から2022年1月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上取得させた場合、対象労働者1人につき28.5万円が助成されます。休暇取得支援のための助成金は、1事業所あたり5人までの制限があるため注意しましょう。
※申請期限は対象労働者の有給休暇の延べ日数が、合計20日に達した日の翌日から2022年2月28日までです。
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現在は新型コロナウイルスの流行により、妊娠中や出産後の女性は、特に大きな不安を感じていることでしょう。未知のウイルスの脅威はテレビやニュースで連日報道されており、一般の人であっても、精神的な負担や健康面へのリスクは軽視できません。妊産婦ともなれば、できる限り感染リスクを低減させる配慮が必要でしょう。日本社会全体で女性活躍が推進される中、多くの企業で、産休や育休取得への理解は深まってきました。しかし、ただ休暇をとれば良いというだけではありません。産後の職場復帰の一番の近道は母子がともに元気であることです。そのため、母性健康管理措置について認識を深め、妊娠中や産後の女性が心安らかに過ごせるようサポート体制を構築しましょう。
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