労働災害は事業者と労働関係にあり、業務と傷病に因果関係があるものが認められます。在宅勤務であっても同様の基準となっているため、労災が認められる場合があります。今回は労働災害の定義や在宅勤務での注意点、申請方法、企業が取り組む防止法について解説します。
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労働災害とは、労働者の業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡のことをいいます。「労働災害」といわれて思い浮かべるのは、建設現場での転落事故や工場の機械操作ミスによる負傷などではないでしょうか。このような場合に加え、最近では過重労働に起因する心身の疾病が労働災害として認定されており、オフィスワークにおいても、労働災害は起こる可能性があります。
業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害・死亡を指します。業務災害として認定されるためには、業務と傷病との間に一定の因果関係が必要です。たとえば、飲食店の厨房で勤務している人が、調理中に火傷をしたケースなど、業務に起因する負傷では、多くの場合、業務災害として認定されるでしょう。一方、疾病や、疾病による死亡の場合は、業務災害の認定要件が限られるため、負傷した場合に比べ慎重な判断が求められます。
通勤災害とは労働者が通勤中に被った負傷・疾病・障害・死亡を指します。通勤の定義とは次のようなものになります。
上記の通勤は、「合理的な経路及び方法」で行う必要があります。交通事情などでやむを得ずほかの経路で迂回する場合などを除き、著しい遠回りや場合などは、合理的な経路とはみなされません。万一、そこで発生した事故についても通勤災害として認定されない可能性があります。
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業務上災害と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなければなりません。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態を指します。 労働者が企業に出勤して働いている場合はもちろん、在宅勤務の場合でも同様に認められます。
業務起因性とは、使用者の支配下での業務に起因して負傷するなど、業務と傷病の間に一定の因果関係があることを指します。
在宅勤務中に生じた傷病も、出社しているのと同様の条件を満たせば、労働災害として認定されます。在宅勤務は自宅で行うため、通勤災害はありませんが、「モバイルワーク」や「サテライトオフィス勤務」の場合は通勤が発生します。コワーキングスペースやカフェなど、企業が認めている勤務場所であることが前提ですが、そこに行くまでに生じた傷病は、通勤災害と認定される可能性があると認識しましょう。
在宅勤務中のすべての怪我が労災認定されるとは限りません。労災認定されるためには、それぞれのケースで仕事と怪我の間に一定の因果関係が認められる必要があります。実際に労災として認められた例としては、自宅で所定労働時間にパソコン作業を行っていたが、トイレで離席して作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒し怪我をした、という事案があります。
在宅勤務は、うまく順応している人がいる一方で、孤独感、コミュニケーションのしづらさ、業務遂行の難しさを感じる人もいます。心の病が労災認定されるためには以下のような要件を満たす必要があります。
在宅勤務で心の病を患い労災認定されるには、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限られるため、慎重な見極めが必要です。
私的行為とは仕事と関係のない行為です。在宅勤務では、業務と日常生活の区別が曖昧になり、業務時間内であっても、自宅で郵便物を受け取ったり、洗濯物を取り込んだりすることもあるでしょう。しかし業務時間外のプライベートでの行動はもちろんs、このような私的行為でケガを負ったとしても労災認定はされません。
労災保険とは、労働者が業務や通勤が原因で、負傷したり、病気になったり、さらには死亡したときに、治療費など必要な保険給付を行う制度です。労働災害によって発生する療養費を補償し、働くことができない期間の給与補償や、万一命を落とすことになれば遺族への補償まで、様々な給付がされます。
労災保険の給付を受けるためは、補償の種類に応じた所定の給付請求書を作成し、必要となる添付書類とともに、労働基準監督署に提出します。この給付請求書は、所轄の労働基準監督署あるいは厚生労働省のホームページから、入手することができます。提出は従業員本人が行うものとされていますが、企業が代わりに手続きする場合や、労災病院や労災指定医療機関経由で提出する場合もあります。
給付請求書には、災害発生の日時や、災害発生時の詳細な説明などを記載します。また、事業主が災害の発生状況などが記載内容どおりであることの証明をする署名や、補償の種類によっては、療養をした医療機関に傷病名や傷病の経過などを記載してもらう必要があります。
労災申請をすると労働基準監督署が被災労働者や企業へ聴き取りなどの調査を行います。災害発生の状況などを答えられるように改めて状況を整理し、証拠などを残しておきましょう。
提出された申請書類や調査結果により、労災保険給付の可否が決定します。労災保険給付の結果に納得できない場合には、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求も可能です。
労災保険の給付決定までは、時間を要することが多いです。そのため、療養費はいったん立て替えておくことになりますが、労働災害による傷病については、健康保険は使えないため、全額自己負担になります。療養の内容によってはかなりの金額になることもあるでしょう。そのため、労災保険給付を受ける場合には、労災病院または労災指定医療機関での受診が安心です。この場合、給付請求書はその医療機関経由で労働基準監督署に提出されます。
通常の勤務とは別に、在宅勤務用のルール作りをしましょう。ルールといっても、秩序維持のためだけではなく、労働災害防止のための安全配慮義務を遂行する意味があります。在宅勤務は、業務とプライベートが混在しがちであるとともに、従業員がどのような働き方をしているか、はっきりと見えません。そのため、使用者の想像し得ないような労働環境で働く従業員が出てくる可能性があります。安全かつ健全な働き方のルール作りを行い、従業員に周知することが大切です。
定められた勤務時間での仕事を徹底しましょう。在宅勤務では、つい適切な休憩をとらなかったり、深夜作業や長時間労働を行ってしまったりすることがあります。オンラインの勤務管理ツールなどを利用し、在宅勤務であっても労働状況を把握することが重要です。
自宅のみを働く場所として許可しているのであれば、従業員に規則を守らせましょう。カフェやファミリーレストランなどでの業務は、自宅からの移動で事故が発生するリスクもあるだけでなく、私的行為との区別が付きにくいという点においても、慎重な検討が必要です。
孤独感による精神的ストレスを回避するため、従業員とのコミュニケーションの機会を意識して増やしましょう。産業医やカウンセラーなどと連携し、体調の変化のサインを見逃さないことが大切です。
従業員の労働環境に一定の基準を設けましょう。劣悪な労働環境での仕事は、ストレスや疲れが蓄積する原因になります。業務に必要な備品などはなるべく支給し、従業員が安全に働ける環境作りをしましょう。
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労働災害の問題に関しては、誤解や認識不足が目立つ分野であるため、認定のための要件などをしっかりと確認し、労働災害発生リスクへの対策をすることが大切でしょう。また、在宅勤務だからといって、労働環境の整備や働き方を従業員に任せ過ぎないこともポイントです。そのため、在宅勤務の際のルール作りや、備品の支給、労働時間の把握・管理をすることによって、従業員の労働環境を、企業が適切に管理できる状態にすることが重要です。
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