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【2019年4月~】管理職の労働時間の把握が義務化されます!

2019年4月より、管理職の労働時間の把握が義務化されました。この背景には、働き方改革で医師による面接指導の対象が厳格化され、管理職への面接指導の際のデータとして労働時間が必要になったことがあります。今回は、義務化の内容や労働時間の把握方法、面接指導の対象について解説していきます。

社会問題化していた「名ばかり管理職」の問題

労働基準法において、一般従業員については月・年ごとといった形で残業時間の上限が設けられています。「ブラック企業」という言葉が流行語となり、様々な業界で労働環境が注目される中、国は残業時間や回数などに規制を設けることで、長時間労働に関する問題の改善を図ってきました。これらの規制により一般従業員の残業時間が減るということは、母数を増やさない限り、それだけ企業全体がこなせる仕事量が減るということになります。ところが、労働基準法が定める「管理監督者」にあたる者は、こうした残業の規制を受けません。この規定を利用して、一部の企業は勤務の実態が一般従業員と変わらないが、名目上の管理職に就けることにより、残業に関する規制を逃れてきました。
管理監督者は、「労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場に立つ者」と定義され、自ら労働時間や賃金等に裁量があることが前提となっており、したがって様々な規定の適用外となります。つまり、管理監督者には残業代も発生せず、休日労働や割増賃金などの適用も受けません。
このような状況は長らく問題視されてきました。管理監督者特有の事情から残業時間等の規制は難しいものの、2018年に働き方改革の一環として対策が考えられました。そして2019年4月から施行される「働き方改革関連法案」に基づき、管理監督者にも該当する新たなルールがスタートします。

 

2019年4月からスタート、管理職の労働時間の把握が義務に

労働基準法109条により、企業は出勤簿やタイムカード等の形で一般従業員の労働時間の記録に関する書類を3年間保存することが義務付けられています。そして2019年4月からは、さらに管理監督者の労働時間も把握することが義務付けられます。
厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間把握の適用範囲を、「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除く全ての者」としています。ただし、2019年4月からは「労働基準法第41条で定める者」の中から管理監督者が抜けるため、労働時間の把握が必要な範囲が広がるということです。
また、同ガイドラインにおいては、労働時間の把握の方法として以下の2つの方法のみが認められています。

  • 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する方法。
  • タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する方法。

そして企業には、実際の勤務時間が自己申告を超えている状況を引き起こさないよう、常に調査等を行って把握を行い、必要に応じて勤務時間の補正をすることが求められます。このような勤務時間の管理監督が、これまでほとんど把握されてこなかった管理職についても義務化されるため、注意が必要です。
こうした管理監督者を含めた勤務時間の把握によって過度な長時間労働等が発覚した場合には、産業医の面接指導を受けることとなります。その対象もまた2019年4月より変更となっています。

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産業医による面接の新ルール

これまで、事業主には以下の条件を満たす労働者に対して医師の面接指導を行う義務がありました。

  • 週40時間を超える労働時間(残業)が月100時間を超える。
  • 疲労の蓄積が認められる。

2019年4月から施行された新ルールでは、残業時間の基準が月100時間から80時間に引き下げられました。そして上述のように管理監督者の労働時間が追加で把握されることとなったため、管理監督者であっても条件に当てはまる場合には産業医の面接を受けさせる必要があります。さらに、研究開発業務に従事する労働者や高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者についても新たなルールが定められています。つまり、今回の一連の法改正により、産業医による面接の対象となる職種も増え、さらには従来から適応範囲内であった一般についてもより対象となりやすくなったということになります。
産業医による面接については、怠った場合には50万円以下の罰金が生じるケースもあります。したがって企業側としては、対象者を確実に把握し、速やかに通知を行う必要があります。もっとも、こうした対象になる労働者を減らし、過度な長時間労働をなくしていくことが最も重要であるということは言うまでもありません。

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まとめ

2019年4月より、新たに管理監督者の労働時間についても把握が義務付けられ、長時間労働を行う労働者に対しての産業医の面接に関しても対象がより広くなりました。過度な長時間労働の是正に向けて着実に進む社会が、法律という目に見える形で示されています。こうした流れに追いつくための施策を始めるのは、今からでもまだ遅くはありません。

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