2022年6月より公益通報者保護法が改正されました。この改正によって、事業者は内部通報に適切に対応するために、通報者を保護する体制整備への対応が必要になります。中小企業においては努力義務となっておりますが、企業規模にかかわらず体制整備を行うことで、不正の抑止や早期発見が可能となります。また、適切な体制整備を行うことは企業価値の向上効果も考えられることから、制度導入を検討しませんか。今回は改正公益通報者保護法の概要、改正のポイント、事業者が行うべき措置について詳しく解説します。
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公益通報者保護法とは、公益通報を行った人を保護するための法律です。公益通報とは企業をはじめとする事業者による違法行為などを、従業員が通報窓口や外部機関に通報する行為を指します。公益通報は組織の悪事を是正する正しい行為ですが、通報者が企業から解雇や降格といった不利益な取扱いを受ける恐れがあります。公益通報者保護法は、そうした危険から通報者を守るための法律です。
公益通報者保護法の施行後も、以下に挙げるような課題が存在していました。
公益通報者の保護が満足に行われているとは言えない状況を改善するため、企業における公益通報への適切な対応の促進や通報者保護の強化を目的として改正が行われました。
内部通報に適切に対応する体制整備が企業の義務となりました。ただし、従業員数が300人以下の中小事業者は努力義務とされています。具体的な体制整備の内容は以下の通りです。
企業が自ら率先して不正をなくしていくためにも、安心して通報を実施できる環境構築が求められています。社内の不正を見逃さずに、誰もが不利益なく通報を行える体制を整えましょう。
企業の内部通報担当者に対して、情報の守秘が義務化されました。公益通報対応業務で知り得た情報のうち、通報者を特定可能な内容を正当な理由なく漏洩してはなりません。例えば、通報者の名前や住所などが個人を特定できる情報に該当します。もし、この守秘義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
行政機関や報道機関などへの通報を理由とする企業による不当な扱いを無効とできる要件が緩和されました。
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公益通報は悪事を是正して業務を本来のあるべき姿にするために重要なアクションです。しかし、公益通報に対して不安を抱いたり、解雇を危惧したりする人もいます。また、余計な仕事を増やされては困ると、企業側の対応が後ろ向きである場合もあります。不正行為が当たり前に行われてしまう社内環境に流されて、何も意見を言えずに業務を進めるという事態は避けなければなりません。公益通報という勇気ある行動に対して、不利益な扱いが行われないよう保護する体制整備が重要です。公益通報者保護法の改正を契機に、社内における公益通報対応体制の構築や見直しを実施しましょう。
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