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【2024年4月施行】不正競争防止法等の改正のポイントを徹底解説

2023年6月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、「不正競争防止法に関する改正」が2024年4月1日に施行されました。今回の改正では、①デジタル空間における模倣行為の防止 ②営業秘密・限定提供データの保護の強化③損害賠償額算定規定の拡充 ④使用等の推定規定の拡充 ⑤国際的な営業秘密侵害事案に関する訴えの管轄権の強化 ⑥外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充 が行われました。

      

改正不正競争防止法とは?

そもそも不正競争防止法とは?

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を維持するための法律です。具体的には、不正競争を防止し、不正競争にかかわる差し止めや損害賠償などの措置を講じることで、事業者の営利を保護する「私益」と、公正な競争秩序を維持する「公益」を守る目的があります。加えて、「パリ条約」「マドリッド協定」「TRIPS協定」「OECD外国公務員贈賄防止条約」など、不正競争に関する国際約束の的確な実施も、同法のもう一つの目的です。最終的には、不正競争を防止し必要な措置を講じることで、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

不正競争防止法が改正された背景

法改正の背景にあるのは、インターネットやITの発展に伴うデジタル化やグローバル化です。また、事業活動の国際化に対応するため、時代のニーズに合わせた制度整備という側面もあります。例えば、ITの発展に伴い、インターネット上のデジタル空間で事業活動を行う企業も増えてきました。しかし、従来の法律ではリアル空間における模倣行為は規制対象ですが、デジタル空間における模倣行為は規制の対象外となっているため、現行法では取り締まれません。知的財産の多様化に伴うこのような問題に対処するのが、法改正の一つの目的です。また、グローバル化への対応として、国際的な不正行為にも対処できるよう、制度の見直しが行われています。

改正不正競争防止法の公布日・施行日

今回の法改正は、2023年6月7日に成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に基づく改正です。同年同月の14日に公布された同法には不正競争防止法「等」とあるように、同時に改正されるのは同法だけではありません。具体的には、「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」など、見直しが必要な制度に関するいくつかの法律が改正されます。なお、改正法の内容が適用される施行日は、2024年4月1日です。

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不正競争防止法改正のポイント

1.デジタル空間における模倣行為の防止

同法では、他者の商品の形態を模倣し譲渡する行為を不正競争と見なし、差止請求や損害賠償請求の対象としています。ただし、現行法では有体物のみが対象で、無体物は対象外というのが同法を管轄する経済産業省の見解です。改正法では、デジタル商品の模倣行為も規制対象となっています。なお、今回の改正では電気通信回線を通じて行われる模倣行為を規制対象に追加したのみで、無体物を含むか否かについては今後の審議に委ねられている状況です。

2.営業秘密・限定提供データの保護の強化

ビッグデータの保護にかかわる限定提供データは2018年の法改正で導入され、2019年7月1日に施行された制度です。営業秘密と限定提供データは異なる制度ですが、両方の要件を満たすと保護が重複するため、現行法では対象から「秘密として管理されているものを除く」ことで、重複を回避しています。その結果、秘密として管理されているものの公然と知られている情報はどちらの制度でも保護されない、という問題が生じました。改正法では、対象範囲を「営業秘密を除く」と改め、下記のように保護の隙間を解消しています。

現行法改正法
秘密として管理されている情報非公知営業秘密営業秘密
公知保護の隙間限定提供データ
秘密として管理されていない情報非公知限定提供データ
公知

3.損害賠償額算定規定の拡充

同法違反で損害賠償請求する場合、損害額の立証責任は被害者側にあります。ただし、不正競争による損害額を正確に立証するのは困難であることから、損害額を推定する規定に基づき立証するのが一般的です。具体的には、下記の計算式によって求められる金額を損害額とすることが認められています。

被害者が商品を譲渡した際の利益の額×侵害者が譲渡した侵害品の数量

しかし、現行法ではこの規定を適用できる場面は限定的でした。改正法では、以下の通り適用範囲が拡充されています。

現行法改正法
対象は「技術上の秘密」のみで「営業上の秘密」は対象外「営業上の秘密」を含む営業秘密全般が対象
対象は「物の譲渡」のみで「役務(サービス)の提供」は対象外「役務(サービス)の提供」も対象
被害者の生産販売能力を超える損害分は損害賠償請求できない超過分は侵害者が使用許諾したと見なし使用料相当額を損害賠償請求できる
使用料相当額を最低限の損害額として請求できる使用料相当額を算定する際に侵害を前提に交渉した場合に推定される額を考慮できる

4.使用等の推定規定の拡充

営業秘密の使用や侵害品が当該使用によって生産された立証責任は被害者側にあります。しかし、当該行為は侵害者の社内で行われるため、被害者が立証に必要な情報を集めるのは非常に難しいのが実情です。そこで、現行法では以下の要件を満たす場合は使用等を推定する規定があります。

  1. 対象の情報が被害者の営業秘密であり、技術上の秘密である
  2. 侵害者による一定の要件に該当する営業秘密の不正取得行為があった
  3. 侵害者が被害者の営業秘密を用いて侵害品を生産している

使用等の推定は一定の要件を満たす場合に限られていましたが、改正法ではその範囲が拡充されました。例えば、営業秘密にアクセス権のある元従業員や、不正とは知らずに営業秘密を取得した者で悪質性の高い場合なども対象となります。

5.国際的な営業秘密侵害事案に関する訴えの管轄権の強化

現行法では、日本国内で事業活動を行う企業の営業秘密が海外で侵害された場合、刑事では処罰可能でしたが、民事では管轄や根拠法が事案によって曖昧な状況でした。改正法では、海外における侵害行為であっても、下記の要件を満たす場合は、日本国内の裁判所で同法に基づき起訴できると明示されています。

  1. 日本国内で事業活動を行う企業の営業秘密である
  2. 日本国内で管理されている営業秘密である
  3. もっぱら海外事業にのみ用いられる営業秘密ではない

6.外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充

同法には知的財産についての保護規定に加え、外国公務員贈収賄についての規定も定められています。現行法では日本人従業員のみ対象でしたが、改正法では国籍を問わずすべての従業員が処罰の対象です。また、罪を犯した従業員および法人に対する法定刑も、下記の通り引き上げられています。

現行法改正法
従業員500万円以下の罰金5年以下の懲役1,000万円以下の罰金10年以下の懲役
法人3億円以下の罰金10億円以下の罰金

参考元:
経済産業省. 不正競争防止法 直近の改正(令和5年)
経済産業省. 不正競争防止法等の一部を改正する法律 【知財一括法】の概要
経済産業省. 外国公務員贈賄罪に係る 法改正事項について

     

まとめ

今回は2024年4月に施行された改正不正競争防止法について解説しました。日本国内で事業活動を行うすべての企業にとって、今回の法改正は非常に重要です。当記事で改正のポイントを把握し、法令遵守に努めましょう。

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