病気や怪我の療養、あるいは刑事事件に巻き込まれた際など、従業員が生活上の止むに止まれぬ事情で長期間仕事を休まなければいけない時のために、休職制度というものが存在します。利用することになる可能性が誰にでもあるこの制度について、今回の記事では、企業が導入にあたって押さえておくべきポイントを解説します。
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休職制度とは、従業員を職務に服させることに不適当な理由が発生した場合に関して、従業員の地位を維持したまま一定の期間、労働を停止する制度です。労働はしていませんが企業との労働関係を解消していないという点において、退職や解雇とは異なります。休職制度は法令により制度化が義務付けられているものではないため、企業にとって制度化は任意となっております。そのため、導入している企業によって制度の細則は異なります。
休職には、労働組合に専念する場合の「専従休職」、他の企業に出向する場合の「出向休職」、病や怪我を負った場合の「傷病休職」等があります。どのような区分を設けるかは企業ごとに異なりますが、一般的な分類として次のものが挙げられます。
このように、休職扱いとなるには様々な理由が考えられますが、今回の記事ではうつ病などメンタルヘルスの不調による傷病休職を念頭に置いて以下の説明を行います。
休職中従業員は労働を提供しておらず、また休職の理由も個人的な事情によるものであるため、休職中の従業員に対して賃金は支給されません。しかし先述のように、労働関係の解消がなされたわけではないことから、職場における従業員の地位は原則変動しません。
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上記の通り、休職制度は法律で義務付けられているわけではありません。そのため休職制度の導入に当たって、企業は休職できる事由、休職期間、休職する際に従業員が行う手続きを規定する必要があります。これらの規定を盛り込んだ就業規則を作成・改定した場合には、管轄する労働基準監督署に届出を提出する必要があります。
休職に関して、就業規則で規定しておくべき事項として以下のものがあります。
休職制度の導入は任意ですが、従業員の休職中は労働関係を結んでいるため、企業は健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料などの社会保険料を納付する必要があります。従業員が休職中に賃金を支払われない場合は、社会保険料の本人負担分を企業が一時建て替えるなど、事前に決めておく必要があります。
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企業の休職制度の導入によるメリットとして、以下が挙げられます。
企業と私傷病等で休職中の従業員のトラブルを防ぐための施策を3つ紹介します。
少子高齢化の進行に伴って日本の労働人口も減少していく困難な時代です。休職制度の導入と整備は、従業員の離職率を下げて仕事の質や効率を上げるためにも、企業にとって望ましいものでしょう。法令上では任意となっておりますが、休職制度の導入は従業員と企業双方向にメリットがあると言えます。
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