改正個人情報保護法の施行により、2017年5月30日以降、ほぼすべての企業に個人情報保護法上の義務が課されることとなります。企業においては、改正個人情報保護法の内容についてしっかりと理解するとともに、適切に個人情報を取扱うことが必要です。
今回は、個人情報保護法の改正内容や、改正個人情報保護法の施行にあたって企業が留意すべきポイントについて解説します。
目次
個人情報保護法とは、個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律であり、個人情報の定義や個人情報の適正な取扱いに関する基本理念、個人情報を取扱う事業者が個人情報の取得・利用・提供等を行うにあたって遵守すべき義務等について定めています。正式名称は、「個人情報の保護に関する法律」といいます。
個人情報保護法は、インターネットの普及等の情報化の進展により個人の権利・利益の侵害の危険性が高まったことや、国際的な法制定の動向への対処として、2003年5月に公布され、2005年4月に全面施行されました。
その後、個人情報保護法の全面施行から10年あまりが経ち、情報通信技術の発展等の急速な環境変化により法制定当初は想定されなかったようなパーソナルデータの利活用のための環境整備が必要となったことなどから、2015年9月に改正個人情報保護法が公布されました。改正法は、2017年5月30日より全面施行されることとなっています。
ここでは、個人情報保護法の改正内容について解説します。今回の改正により、ほぼすべての企業が個人情報保護法の適用対象となるため、改正のポイントについてしっかりと押さえておくことが重要です。
<届出事項>
内閣府の外局として「個人情報保護委員会」を新たに設置し、これまで各主務大臣が有していた個人情報取扱事業者への監督権限を委員会に集約するともに、新たに立入検査の権限等が追加されます。
改正個人情報保護法の施行により、ほぼすべての事業者に個人情報保護法上の義務が課されることとなります。企業においては、下記のポイントに留意しながら、個人情報を適切に取扱うことが大切です。
個人情報を取得する場合、個人情報の利用目的をあらかじめ定めたうえで、その利用目的の範囲内で情報を取扱うことが必要です。利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行わなければなりません。
また、個人情報は適正な手段により取得することが必要であり、不正な手段によって個人情報を取得してはいけません。特に、要配慮個人情報を取得する場合は、原則として本人の同意を得ることが必要です。
個人情報を体系的にまとめた個人データを取扱う場合、適切に安全管理措置を実施することが必要です。個人データへのアクセスをパスワード設定により制限するなどの技術的措置を講じるとともに、従業員や委託先が適切に個人データを取扱うよう、しっかりと監督を行うようにしましょう。
個人情報を第三者に提供する場合は、原則として本人から同意を得なければなりません。同意を得るにあたっては、本人が判断を行うために必要と考えられる合理的で適切な手段を用いることが必要であり、強制的に同意をさせたり、本人が気付かぬうちに同意書にサインをさせたりすることは認められません。
また、第三者から個人情報を受領する場合は、提供者の氏名のほか、データの取得経緯を確認し、記録・保存することが必要です。反対に、第三者に個人情報を提供した場合も、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存しなければなりません。
2017年5月30日以降、ほぼすべての企業に個人情報保護法上の義務が課されることから、これまで法の適用対象外だった企業においても、適切な対策を講じることが必要です。
改正個人情報保護法についてしっかりと理解するとともに、今回説明したポイントに留意しながら適切に個人情報を取扱うようにしましょう。
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