毎年1月1日時点で保有している固定資産に対して課税される固定資産税ですが、納付に際しては、送付される納税通知書に応じ、年4期に分割して行う必要があります。また納付が困難な場合、一定の条件を満たしていれば納税の猶予や減免を受けることができる制度が存在します。今回は固定資産税の納付について、納付時期、猶予減免制度について解説します。
固定資産税は、固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に課せられる市町村税です。このうち償却資産とは、個人または法人の所有する土地・家屋以外の事業に使うことができる資産で、建築物や機械、船、飛行機などがそれに当たります。
毎年1月1日が課税の基準日になっており、その時点で所有する固定資産が対象となります。1月2日以降に土地を譲渡するなどしたとしても、1月1日時点でその固定資産を所有していた人が全額納税する義務を負います。
土地の税額は、土地の評価額から求められた課税標準額に税率をかけあわせることにより求められます。それに対し家屋および償却資産の税額は、課税台帳に登録されている価格に税率をかけあわせることにより求められます。標準税率は1.4%となっており、多くの自治体がこの税率を採用しています。なお、土地や家屋の評価額は3年に1度変更されます。
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固定資産税の納付時期は年4回に分かれており、具体的な期間は各市町村が決めて良いことになっています。納税通知書が届くのでその記載に従って納付することになります。
東京都23区を例にとると、納付通知書は毎年6月1日に発送され、平成29年度の納付時期は次のようになっています。
第1期:平成29年6月1日から6月30日まで
第2期:平成29年9月1日から10月2日まで
第3期:平成29年12月1日から12月27日まで
第4期:平成30年2月1日から2月28日まで
固定資産税に関する手続きが必要となるのは、主に、家屋を新築または増築した場合、家屋を取り壊した場合、償却資産を所有している場合、家屋の用途を変えた場合の4つです。以下ではそのそれぞれについて、東京都23区を例に解説していきます。
固定資産税を期限内に納付しないと、延滞金が発生します。しかし、ある一定の理由によって固定資産税を支払うことが難しいとき、納税の猶予や減免をしてもらうことができる制度があります。ここでも東京23区を例にとって確認していきましょう。
固定資産税を納税できないとき、担保を提供し以下の条件を満たすことによって、原則1年の猶予が認められます。また、その際は分割納付も可能です。徴収猶予を実際に受けるには、徴収猶予申請書・猶予を必要とする理由を証明できる書類・担保提供書などを用意して申請する必要があります。
災害等による被害を固定資産が受けた場合に、固定資産税を減免することができます。これは、減免申請書と「り災証明書」を税事務所に提出することによって適用されます。以下で示すように、土地・家屋・償却資産ではそれぞれ減免を受けることができる基準が異なるので注意が必要です。
今回は固定資産税の納付時期、手続きについて解説しました。納付時期が4回に分かれていたり、住宅用地は特例措置がなされていたりとイレギュラーな点も多いので、改めて他の税金との違いを整理しておくと良いでしょう。
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