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【2024年8月更新】嘱託社員とは?雇用形態の裏側に迫る!特徴や注意点を解説!

課題先進国である日本で、嘱託社員の採用は現在ますます注目を浴びています。法律上、嘱託社員は契約社員等と同様の非正規雇用とされますが、一般的には定年後に待遇を変えて再雇用される社員を指します。日本の少子高齢化が進む中で、大企業を中心にこの制度の活用が拡大しています。今回の記事では嘱託社員について、他の雇用形態との違いや、契約で定めるべき待遇を解説していきます。

嘱託社員について

嘱託社員とは?

嘱託社員とは、有期の労働契約で雇用される非正規雇用の1形態です。明確な定義は存在しないため、同じ嘱託社員と言っても企業の採用条件や待遇によって大きく異なります。医師などの特別な技能を理由に仕事を依頼されることもありますが、多くの場合は定年退職後の再就職で有機雇用契約を交わした社員を指します。

契約社員との違い

契約社員と嘱託社員はともに法的な定義があるわけではありません。そのため、両者の使い分けは各企業が定める就業規則や雇用契約の内容によります。一般論として違う点があるとすれば、それは労働時間になります。契約社員が大抵の場合フルタイムであるのに比べ、嘱託社員は非常勤や臨時など比較的短い労働時間になることも多いです。

給与体系について

嘱託社員と聞くと、通常の正社員よりも給与の条件面ではるかに劣ると思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。それはひとえに契約の内容次第です。一般的に嘱託社員の基本給は正社員の基本給を基準にして何割と定められ、ボーナスが出る場合もあります。退職金は基本的にありませんが、それ以外の点では正社員とほぼ同様の条件で働けるというケースもあります。また、一定の雇用期間や労働時間の条件を満たせば、正社員と同様に社会保険に加入することもできます。

労働条件のルール

実際に嘱託社員を雇用する際には、以下のような労働条件上の原則に留意しておく必要があります。

  • 企業は従業員の希望者全員に対して65歳までの雇用機会を与える
  • 定年後再雇用社員・嘱託社員の労働条件は、正社員と同じでなくても良い
  • 定年後再雇用社員・嘱託社員を有期で雇用する場合は、正社員と比較して不合理な条件は禁止される

継続雇用制度とは

2021年4月1日、高年齢者雇用安定法が改正されました。2021年の改正以前は、60歳未満の定年禁止に加え、定年を65歳未満に設定している企業は、以下のような措置を講ずる必要がありました。

  • 65歳までの定年引き上げ
  • 希望者を対象とした、継続雇用制度の導入
  • 定年制の廃止

その後、2021年の改正によってこれらの65歳までの雇用確保(義務)に加え、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている企業または、継続雇用制度を導入する企業は、以下のような措置を講ずる努力義務が新設されました。

  • 70歳までの定年引上げ
  • 定年制の禁止
  • 70歳までの継続雇用制度の導入
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a, 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b, 事業主が委託、出資などする団体が行う社会貢献事業

継続雇用制度には、主に再雇用制度と勤務延長制度の二種類があり、それぞれ以下のような内容となります。

  • 再雇用制度:定年で退職とした後、新たな雇用契約を結ぶ
  • 勤務延長制度:定年でも退職せず、引き続き雇用する

それぞれの相違点は契約内容にあり、再雇用では新たな雇用契約を結ぶため、これまでと異なる業務内容や労働時間で従事させることも可能です。

参考元:
高年齢者雇用安定法 改正の概要

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メリットとデメリット

メリットについて

嘱託社員は給与面ではやや正社員には劣ることが多いですが、人によってはメリットもあります。

  • プレッシャーからの解放
    正社員の時とは待遇が異なり給与もやや低下する分だけ業務上の責任が軽減し、定年退職前よりもプレッシャーを感じずに働くことができます。
  • 辞職のハードルが比較的低い
    定年退職後の将来設計が明確で、会社での仕事を通過点として捉えている方にとって、嘱託社員の立場は正社員よりも都合が良いかもしれません。保険加入も可能なので、アルバイトよりは生活が保証されています。
  • 自分の能力を活かせる
    数十年間にわたって積み上げてきた自分の能力を定年後にもまだまだ活かしたい方には、嘱託社員がお勧めできます。
  • 就業規則が考慮されている
    嘱託社員には定年後の社員が多いため、年齢や体力、ライフスタイルを考慮した規則を設けている企業も多く存在します。定年前よりも働きやすい環境が期待できるかもしれません。
  • 定年前の未消化の有給を使用できる
    定年前に未消化の有給休暇がある場合、退職後に嘱託社員として再雇用されてからもその分の有給休暇を使用することができます。これは雇用形態が変わっても労働契約は存続していると見なされるためです。

デメリットについて

一般的に以下の2つのデメリットがあると言われています。

  • 長期の雇用を希望しても、契約更新ができなければ職場に留まることができない
  • 辞める前に次の職場を見つけておかないと、自己都合での退職とされた際に雇用保険の面で不利になる可能性がある

まとめ

少子高齢化が進む日本では、今や人生100年時代とも言われています。嘱託社員は働きやすい環境で、なおかつ比較的いい条件で働くことが可能です。ただ、自分の考えていなかった環境ではなかったと後悔しないよう、雇用される前に雇用条件を確認することが重要です。定年後の方は、ぜひこの機会に嘱託社員としての再雇用を検討してみてはいかがでしょうか。

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