65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用環境の整備などを行うことで受け取れる助成金です。この助成金は3つのコースに分けられており、どのコースもシニア活用を進める上で重要な施策について資金が支給されるため、上手に活用しましょう。今回は、65歳超雇用推進助成金の3つのコースの内容や支給要件、支給額、助成金を受け取るメリットについて解説していきます。
65歳超雇用推進助成金とは、定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、高年齢者を無期雇用するための施策を取り入れた事業主に対する助成金です。支給要件や支給額が異なる3つのコースから構成されています。申請には、以下に述べる各コースの必要要件を満たさなければならないほか、事業自体に関する要件があるため、専門家へ相談すると安心です。
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以下の要件をすべて満たすことにより適用される助成金です。支給は1事業主に対して1度限りです。
受給額は、労働協約または就業規則に基づいて実行した対策の内容や年齢の引上げ水準、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて異なります。なお、定年引上げと、継続雇用制度の導入を両方とも実施した場合はいずれか高い額のみが支給されます。詳細は以下のとおりです。
60歳以上 被保険者数 | 65歳以上への定年引上げ | 定年の 廃止 | |||
65歳まで引き上げ | 66歳以上に引き上げ | ||||
(5歳未満) | (5歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | ||
1~2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 | 20万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 | 160万円 |
60歳以上 被保険者数 | 66歳以上の継続雇用制度の導入 | |||
66~69歳まで | 70歳以上 | |||
(4歳未満) | (4歳) | (5歳未満) | (5歳以上) | |
1~2人 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |
3~9人 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
10人以上 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
高年齢者の雇用管理制度に関する規定を労働協約または就業規則に規定し、以下を実施した場合に適用されるコースです。
受給額は雇用管理制度の導入の際に専門家に委託・相談などに要した経費のほか、機器やシステムなどの導入に要した経費に下表の助成率を乗じた額です。なお、対象経費は初回に限り50万円とみなされ、2回目以降は50万円を上限とする経費の実費を対象とします。
中小企業事業主の助成率 | 中小企業事業主以外の助成率 | |
生産性要件を 満たした場合 | 75% | 60% |
生産性要件を 満たさなかった場合 | 60% | 45% |
なお、上記の「生産性要件」とは、助成金の申請を行う会計年度の「生産性」が、3年度前と比較して6%以上伸びている、または3年度前と比較して1%以上(6%未満)伸びていることを指します。
以下の計画を作成し実施することによって、50歳以上で定年年齢に満たない労働者を有期契約から無期雇用に変更した場合に適用されるコースです。
助成金は、無期雇用転換計画期間内に高年齢の労働者を有期契約から無期雇用に変更した際に1人につき48万円(中小企業以外は38万円)支給されます。生産性要件を満たした事業主は対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)が支給されます。ただし、支給申請年度に支給対象となるのは1事業所あたり10人までです。
助成金を受け取ることによって導入に伴い支払った費用を一部補填できることはもちろん、政府の推進する「働き方改革」の方針に従い、「高年齢者が年齢に関わりなく働ける職場づくり」に取り組む企業としてアピールすることができます。労働力を確保しながらにして助成金も受け取れるだけでなく、高年齢者がいきいきと働く企業としてイメージアップにも繋がることは大きなメリットといえるでしょう。
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超高齢化社会を迎える日本にとって、働く意欲と能力のある高年齢者は貴重な労働力とみなされる時代となりました。高年齢者にとっても、年齢に制限されることなく意欲や能力を存分に発揮することができる制度が整いつつあります。
このような「65歳超現役社会」への過渡期ともいえる現在、受けられる助成金を利用し、豊かな経験と能力を持った高年齢労働者が活躍できる職場づくりをすることは、日本の将来に貢献するだけでなく、企業経営にも良い影響をあたえてくれるでしょう。
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