2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられます。同時に軽減税率も導入され、複数の税率が並行して実施されるため、対応可能なシステムの導入や経理事務の変化への対応を行う必要があります。さらに、増税に伴う支援措置として補助金やキャッシュレスでのポイント還元などもあるため、積極的に活用していきましょう。今回は、増税直前の対策として、軽減税率のおさらいと増税に向けて企業が取り組むべきこと、その他支援措置の種類と内容について解説していきます。
2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられます。これに合わせて施行される新たな仕組みが軽減税率です。特定の品目に関してのみ消費税が10%とならず、8%のままに据え置かれます。
軽減税率の対象は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」です。これらの購入時には、これまでどおり消費税が8%となります。海外ではすでにこの制度が導入されている国もありますが、日本では初めての取り組みとなっています。
消費税10%の商品と8%の商品が存在することになるため、制度開始後はある程度の混乱が生じることが予想されます。該当する品目を取り扱う小売店等はもちろん、購入する消費者や経費を算出する企業経理においても、相応の準備が必要と言えるでしょう。
従来の一律で消費税が課されていた状態と異なり、軽減税率は課税システムを複雑なものにします。その影響はあらゆる企業の経理に及びますが、軽減税率が適用される品目を扱う事業者はとりわけ入念な対策を講じておく必要があります。
上述のように、軽減税率として8%が適用されるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」です。これらを扱う小売店にとっては、標準税率と軽減税率で売上を別に計上する必要性が生じます。また、「外食」が適用外になっているからといって、レストランサービス関連の飲食業にとって他人事とは言えません。例えばテイクアウトを設けている外食サービスであれば、テイクアウトの際には軽減税率が適用されなければなりません。ファストフード店のようにテイクアウトと店内飲食が同じレジカウンターで行われる場合、顧客ごとに区別が必要になります。これと同様に、コンビニなどで購入した飲食料品を持ち帰らずに店内の飲食コーナーで食事する場合は、「外食」として標準税率が適用されるので、販売時に確認する仕組みを作っておかなければなりません。
そして注意すべきは売上だけではありません。仕入れ等の各種費用もまた重要になります。ここでは小売業や飲食業以外にも当てはまる一般的な例として、取引先を歓待する際の交際費を考えてみましょう。接待として飲食店を利用した場合、外食は軽減税率の適用外であるため標準税率となりますが、自社を訪問する顧客のために出前を取った場合や、お中元などで飲食料品を贈答する場合は軽減税率が適用されます。
このように、軽減税率適用にあたっては該当する飲食料品等とその他の区別が重要となります。その上で、価格表示の方法、請求書発行や帳簿作成の方式など、事務面での対策を進めていくことが事前準備として必要になるでしょう。
消費税率の引き上げは、直前の駆け込み需要、そして直後の需要の冷え込みを生みます。さらに言えば、オリンピック開催国は閉幕後に不況に陥りやすいことが知られています。つまり、2019年10月の消費税増税後はもとより、東京オリンピックが終わった翌2020年夏以降の集客や消費の拡大を図ることが非常に大切と言えるでしょう。
そんな中、キャッシュレス決済手段を利用して支払いを行った消費者に、最大5%のポイント還元をするという「キャッシュレス・消費者還元事業」が、消費税増税より9ヶ月間に限って実行されることになりました。2019年10月から2020年6月までの期間中、キャッシュレス決済を導入した中小・小規模事業者の店舗を対象に、導入の際の端末設置などの費用負担がゼロになるという導入支援の取り組みも行われます。
この機会に、これまで導入してこなかった店舗等でもキャッシュレス決済の導入が進むことでしょう。キャッシュレス決済を導入せずに増税後の消費の落ち込みを迎えた場合、導入済みの競合他店舗等に顧客を奪われ売上が落ち込むことが懸念されます。逆に、この期間に初期投資ゼロで導入しておけば、そのような事態は回避できるでしょう。また、キャッシュレス決済を利用した消費者にポイント還元が行われるキャンペーン中に顧客を獲得しておけば、今後消費が落ち込んだ場合も固定客による売上の維持が期待できるかもしれません。さらには、キャッシュレス決済の導入はレジ等での業務効率の改善にもつながるため、より少ない従業員数での店舗経営を可能にするかもしれません。
以上のように、キャンペーン中のキャッシュレス決済の導入にはメリットが多くあります。それだけでなく、導入しないことによるリスクも存在します。この機会に、キャッシュレス決済導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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2019年10月より始まる消費税率の10%への増税、それに伴う軽減税率の導入にあたっては、様々な混乱が予想されます。飲食料品を販売される小売店やテイクアウトを実施するレストランサービス等の事業者はもちろん、企業経理等でもこの制度をしっかりと理解して、対象品目と対象外品目を区別することが重要です。また、消費税増税後の消費の冷え込み対策として、キャッシュレス決済導入支援等のキャンペーンを有効活用していくべきでしょう。
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