働き方改革関連法が成立したことにより、2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されました。事業者は、対象となる労働者に対し時季を指定して有給休暇を付与する必要があります。今回は、有給取得義務化の詳細と事業者の対応について解説していきます。
目次
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。ただし、労働者が自ら申請して取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)に関しては、取得させる義務のある5日のうちから控除することができます。例えば、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は行わなくてよいことになります。
もともと労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対して毎年一定日数の年次有給休暇を与えることが定められています。この年次有給休暇は、原則として労働者自身が請求する時季に与えるものとされていますが、職場への配慮やためらいといった理由から取得する人が少ないという現状があります。こうした状況を改善するために定められたのが、2019年4月の有給休暇の取得義務化です。有給休暇の取得を会社側から働きかけることで、労働者が有給休暇を取得しやすいようになるのがねらいです。
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有給休暇を取得する方法として、2019年4月以前の労働者が申し出て有給休暇を取得する形はそのままに、使用者の時季指定による取得という形が新たに取れるようになりました。使用者が取得時季の指定を行う際は、まず使用者が労働者に取得時季の意見を聴きます。その後、労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定します。
また、2019年4月の改正に伴い、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられました。
年10日以上の年次有給休暇が付与される可能性のある労働者は、以下の通りです。
有給取得義務化に対応するには、個別指定方式と、計画年休制度の導入という2つの方法があげられます。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
対象となる労働者に有給休暇の指定を行わなかった場合、30万円以下の罰金が課されます。罰金が課されないように早急に制度を整える必要があります。
2019年4月から年次有給休暇5日以上の取得が義務化されました。企業は労働者に対して有給休暇の取得を働きかけるための制度を早急に整備する必要があります。具体的な方法としては、個別指定方式と計画年休制度の導入の2つがあり、各社の特性に合わせてどちらの方法が適しているかを判断するとよいでしょう。
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