【平成28年4月1日施行】健康保険の標準報酬月額の上限額が引き上げられます!それに伴う実務とは?

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公開日:2015.1.25

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現在の健康保険の標準報酬月額は58,000円~1,210,000円の47等級に区分されていますが、法改正により以下の3等級が追加となります。

  • 48等級 標準報酬月額1,270,000円 報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満
  • 49等級 標準報酬月額1,330,000円 報酬月額1,295,000円以上1,355,000円未満
  • 50等級 標準報酬月額1,390,000円 報酬月額1,355,000以上

また、標準賞与額の上限額についても以下のように引上げられます。

540万円 ⇒ 573万円

<参考>

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)

では標準報酬月額の上限額の引き上げに伴う実務対応について触れたいと思います。

厚生労働省が発信している「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に関するQ&Aによると……

question

【問1】法改正により追加された標準報酬月額の等級の適用については、平成28年4月から同年8月までの間、前年の定時決定(又はそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を新しい等級にあてはめるということか。

(回答)貴見のとおり。平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が1,235,000円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合(以下「保険者等」という。)の職権で改定することとなる。したがって、事業主からの新たな届出を要しない。

【問2】随時改定により、平成28年4月に標準報酬月額を改定する場合であっても、上記に基づき保険者等が職権改定を行うのか。

(回答)平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者については、随時改定が優先する。したがって、事業主から随時改定に伴う届出が必要である。

【問3】随時改定に関して、等級49級(133万円)から最高等級へと改定する際に、実質的に2等級の差が生じていることの目安となる報酬月額はいくらになるのか。<参考>現行:第46等級(115万円)⇒1,245,000円以上

(回答)下記の額とする予定。(通知改正事項)平成28年4月1日以降:第49等級(133万円)⇒1,415,000円以上

【問4】改正後の標準賞与額について、573万円を年度の上限としているが、平成28年4月以降に受けた賞与を累計するのか。

(回答)貴見のとおり。

attention

【問1】にありますように、上限額の引上げによる事業主からの新たな届出は必要ありませんが、報酬月額が1,235,000円以上である場合、

保険者等の職権により改定することとされていますので、4月以降に健康保険組合(協会けんぽの場合は年金事務所)から改定通知書が届くのではないかと思われます。

該当となる方がいる場合は見落とさないように気を付けましょう。

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