2024年10月より、健康保険・厚生年金保険が適用される短時間労働者の範囲が拡大されます。今回の改正により、これまで社会保険制度が適用されなかった短時間労働者でも被保険者資格を得られる可能性があります。この記事では、改正のポイント、従業員数のカウント方法、メリットとデメリット、企業がとるべき対応について解説していきます。
目次
今回の改正では、短時間労働者に社会保険を適用しなければならない企業の規模が緩和され、2024年10月からは51人以上の企業が対象になります。これにより、短時間労働者のうち社会保険に加入できる資格を持つ人が大幅に増えると予想されます。
そもそも、社会保険の加入条件を緩和し、より多くの労働者に被保険者資格を与えていこうとする取り組みは、2016年から始まっていました。2016年改正までの社会保険制度の適用対象者は、「通常の労働者(フルタイム従業員)」と、「週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であるパート・アルバイトなど」のみでした。しかし、2016年10月の改正によって、従業員数500人超(501人以上)規模の企業においては、通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者であっても、要件を満たせば社会保険に加入できることになりました。また、2017年4月には、従業員数500人以下の企業であっても労使合意により、短時間労働者への適用範囲の拡大が可能になっています。それに加え2022年10月の改正では、従業員数100人超(101人以上)規模の企業も、短時間労働者に対する社会保険の適用が義務化されました。
このように、当初はフルタイムやフルタイムに近い働き方をする従業員だけを対象としていた社会保険制度の被保険者資格は、条件を満たせばパートやアルバイト、日雇労働者まで広がっているのです。
2022年10月の改正に引き続き、2024年10月の改正以降も以下の4つの条件を全て満たした場合、「短期間労働者」となり社会保険の適用が必要になります。
2022年10月の改正で、見込み雇用期間の要件が1年から「2カ月」に短縮されました。日雇労働者や短期アルバイトのように、雇用当初は雇用期間が2ヶ月以上見込まれなかった場合でも、契約更新などにより、2カ月以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点(契約締結日など)から被保険者となります。
2024年10月からは、従業員数51人以上の企業においては、条件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させなければなりません。ここでいう「従業員数」は、どのようにカウントすれば良いのでしょうか。
社会保険適用事業所における従業員数は、厚生年金保険の適用対象者と同じ要件で数えることができます。つまり、「通常の労働者」と、「週労働時間及び月労働日数が通常の労働者の4分の3以上の従業員数」を合計すれば算出できます。「労働者数」や、「社会保険の被保険者数」をカウントする訳ではないので注意しましょう。
また、51人に達しているかどうかは、直近12カ月のうち、6カ月基準を上回った段階で適用となります。
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これまで社会保険に加入していなかったパートやアルバイトの人が被保険者資格を得ることで、以下のようなメリットを享受できます。
業務外の傷病について「傷病手当金」や、出産時の「出産手当金」が受け取れます。
基礎年金に「老齢厚生年金」や「遺族厚生年金」、「障害厚生年金」などが上乗せされます。
このように、社会保険に加入することで、さまざまな保障を受けることができます。
一番のメリットは、厚生年金保険加入によって老齢年金などの増額が期待できることでしょう。
また、日本の保険制度はすべての人がいずれかの医療保険に加入する「国民皆保険制度」です。健康保険に加入していない人であっても国民健康保険に加入しているか、家族の被扶養者となっているため、医療が受けられることは変わりません。しかし、国民健康保険に比べ、健康保険の保証内容は充実しているほか保険料も安くなる場合が多いため、健康保険加入のメリットは大きいといえます。
デメリットとしては、保険料負担の増加が挙げられます。社会保険料は収入によって変動しますが、これまで被扶養者の範囲内で働いていた人にとっては手取り額が減るだけであまりメリットは感じられないかもしれません。また、将来受けられる老齢年金などの増額に比べ、保険料負担の方が大きくなってしまう場合もありえるでしょう。そのような場合、労働時間を調整する必要があるかもしれません。
また、扶養者である家族が勤め先から扶養者手当などを支給されている場合は、それらが受け取れなくなる可能性があります。
まずは、今回の改正で加入対象となる短時間労働者に対して、周知を徹底しましょう。社会保険を対象者に加入させることは、企業にとっては義務であり、労働者にとっては手取り額の変動が起こる重大な手続きです。口頭などで軽く伝えるのではなく、説明資料などを準備したうえで、しっかりと説明の時間をつくる必要があるでしょう。また、短時間労働者として働いてきた従業員は、社会保険についてあまり知識がない可能性があります。家庭の事情や将来の考え方などにより、対象者全員が必ずしも被保険者資格を歓迎しない場合も考えられるでしょう。そのような場合、どのような方法をとるべきか説明できるよう、説明する担当者側も社会保険に関する知識を得ておくことが大切です。あらかじめ、「Q&Aシート」を作成しておくなど、従業員が理解しやすいように準備しましょう。
高齢者や障害者、外国人など、これまでマイノリティ労働者とされて来た人々の活躍が期待されています。社会で働く人が多様化するに従い、社会保険の在り方にも変化が生じているといって良いでしょう。社会保険はフルタイムで働く正規社員だけのものではなく、自分の能力や体力の範囲内で頑張る人達を支えるためのものでなければなりません。パートやアルバイトなどの短時間労働者であってもしっかりと自分の将来を見据え、人生を安定したものにするために、社会保険制度は大きな力となるでしょう。
企業は従業員に対し、社会保険の正しい知識を提供し、スムーズな加入手続きを実施しましょう。
2022年10月より、健康保険・厚生年金保険が適用される短時間労働者の範囲が拡大されます。今回の改正により、これまで社会保険制度が適用されなかった短時間労働者でも被保険者資格を得られる可能性があります。この記事では、改正のポイント、従業員数のカウント方法、メリットとデメリット、企業がとるべき対応について解説していきます。
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