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【パートアルバイト用の就業規則】 メリットや注意点を徹底解説!

雇用形態によらず、常時10人以上の従業員を抱えている事業所は、就業規則を作成して基準監督所に届出を提出する義務があります。正社員とパートタイマー・アルバイトなどを同時に雇用している企業では、雇用形態別の就業規則を作成すると、トラブルが少なくなります。今回は、雇用形態別に就業規則を分けるメリットやパートタイマー・アルバイトの就業規則に書くべき内容、作成上の注意点について解説していきます。

雇用形態別に就業規則を分けるメリット

まずは、下記の前提となる就業規則に関する2つのルールを踏まえた上で、雇用形態別の就業規則を作るメリットを見ていきましょう。

  • 正社員やパートタイマー・アルバイトといった雇用形態に関わらず、常時10人以上の従業員を抱えている事務所は、就業規則を作成する必要があります。
  • 雇用形態によって労働条件が異なる時には、雇用契約書だけでなく就業規則でも雇用形態による労働条件の違いを明記する必要があります。

わかりやすい

就業規則がひとつしかない場合、「~~に関する規定は、パートタイマー・アルバイトには適用しない」などのように、雇用形態別の労働条件の違いを都度明記することになります。しかし、労働条件の違いが多ければ、違いを示す文言を多用することになるため文量が増えてしまい、かえって何がどこまで適用され、何が適用されないかがわかりにくくなります。雇用形態別の就業規則を設けることで、パートタイマー・アルバイトの就業規則が、ひと目でわかりやすくなります。

トラブルを防ぐことができる

労働基準法によって義務づけられている就業規則は、強い法的効力を有します。例えば、雇用契約書で「パートタイマー・アルバイトの退職金はない」としていても、就業規則でパートタイマー・アルバイトの退職金について言及していない場合、就業規則が優先されるので、パートタイマー・アルバイトにも正社員と同様に退職金を払わなくてはいけません。このように、就業規則に雇用形態による違いを明記していないと、トラブルになることがあります。雇用形態別に就業規則を作ることで、こうしたトラブルを確実に防ぐことができます。

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パートタイマー・アルバイト用の就業規則に書くべき内容

次に、実際に雇用形態別に就業規則を作る際に、パートタイマー・アルバイト用の就業規則で書いておくべき事項を確認します。
結論からいうと、パートタイマー・アルバイト用の就業規則でも必要記載事項は、正社員の就業規則と変わりません。しかし、パートタイマー・アルバイト用に以下のような就業規則を加えると良い場合があります。

減給の制裁

時として、パートタイマーやアルバイトの無断欠勤が問題になることがあります。この場合、企業によっては減給というペナルティを科すことになりますが、従業員に対してペナルティを科すには、減給に関する就業規則を作っておく必要があります。そのため、パートタイマー・アルバイト用の就業規則には、必要に応じて減給の制裁に関する規則を加えると良いでしょう。

正社員への転換制度

企業によっては、優秀なパートタイマー・アルバイトを正社員に転換することができる仕組みを作っている場合があります。もし、このような制度を作るという場合には、パートタイマー・アルバイト用の就業規則で、転換の時期や判断基準などを明確に規定しておくと良いでしょう。

 

パートタイマー・アルバイト用の就業規則作成上の注意点

パートタイマー・アルバイトと正社員の待遇

パートタイマー・アルバイトが、正社員と「仕事内容・責任の程度・配置転換の範囲など」が変わらない場合は、賃金などで同程度の待遇をしなくてはいけません。これは、パートタイム労働法で定められています。就業規則を作成するにあたり、「仕事内容・責任の程度・配置転換の範囲など」に違いがないのに、賞与や退職金の有無などの格差を設けることは違法となりますので注意しましょう。

有期雇用のパートタイマー・アルバイトの契約更新・終了時

有期契約をしている従業員の、契約更新の有無や契約更新の判断基準について、就業規則で規定しなくてはいけません。また、期間限定の雇用契約の従業員で、契約更新3回以上または1年を超えて契約している場合は、契約を更新せずに終了する雇止めを行う際に、30日前までに通知しなくてはいけません。これらは労働基準法で定められており、有期雇用であればパートタイマーやアルバイトにも適用されます。そのため、有期のパートタイマー・アルバイトを雇用する場合は、パートタイマー・アルバイト用の就業規則で、契約更新、雇止めについて規定しておく必要があるので注意しましょう。

有期雇用のパートタイマー・アルバイトの無期転換ルール

有期契約をしている従業員について、企業が通算で5年を超えて契約更新した場合、従業員の希望があれば無期の雇用契約に応じる必要があります。これは、労働契約法で定められているものです。もし、有期契約のパートタイマー・アルバイトに5年を超えて勤務してもらう場合は、無期契約になる可能性を踏まえて、就業規則で定年を規定する必要が生じます。また、5年を超えて勤務してもらわない方針の場合は、契約更新の年数の上限について就業規則で規定しておきましょう。

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まとめ

今回は、パートタイマー・アルバイト用の就業規則について説明してきました。雇用形態別の就業規則を設けることの最大のメリットは、トラブルが減ってより円滑な従業員の管理が望めることです。今まで、パートタイマー・アルバイトとのトラブルを抱えていた場合などは、ぜひ検討してみてください。

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