2021年5月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、障害者差別解消法が改正されました。同改正は、2024年4月1日から施行されます。それにより、これまで努力義務に留まっていた事業者による合理的配慮の提供が、2024年4月1日から、事業者の法的義務とされることとなりました。
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「障害者差別解消法」は正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言い、障害を理由とした差別の解消を目指して2013年6月に制定された法律です。同法は事業者に対し、障害のある方に対する障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止し、当該障害者から申し出があった場合は負担が重すぎない範囲内で合理的配慮を提供するよう求めています。この法律における合理的配慮の提供はあくまで努力義務でしたが、今回施行される改正法では義務化される点がもっとも重要なポイントです。
障害のある方に対する不当な差別的取扱いの禁止、および合理的配慮の提供を求める同法ですが、ここでいう「障害者」はいわゆる「障害者手帳」を持っている方に限りません。身体・知的・精神に何らかの障害を抱え、障害そのものや社会の中に潜む障壁によって、日常生活および社会生活に継続的かつ相当程度の制限を受けるすべての方が対象です。同法における障害者に該当するか否かは、状況に応じて個別に判断されるため、身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳の有無だけで画一的に判断されるものではありません。
同法における「不当な差別的取扱い」とは、事業を行うにあたって、事業者が正当な理由なく障害のある方を差別的に取り扱うことです。例えば、不当に時間や場所を制限したり、障害のない方とは異なる条件を付けたりする行為は、差別的取り扱いに該当します。同法はこのような差別的取扱いを禁止し、障害のある方が持つ権利や利益の侵害を防止する法律です。ちなみに、不当な差別的取扱いの禁止は、2016年4月1日の施行時から法的義務となっています。
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同法および改正法における「合理的配慮の提供」とは、事業活動で提供される機会やサービスを利用する上でハードルとなる、社会的な障壁を取り除いてほしいと障害者から申し出があった場合、事業者が過重な負担にならない範囲内で、障害者の権利や利益を守るために必要な配慮を提供することです。なお、ここでいう過重な負担に当たるか否かについては、事業への影響や費用の負担、実現可能性、事業規模、財務状況などの程度を考慮し、総合的に判断されます。
合理的配慮は具体的に、物理的環境への合理的配慮や意思疎通への合理的配慮、ルールや慣行の柔軟な変更などに分類できます。例えば、物理的環境への合理的配慮とは、肢体不自由の障害があり車椅子を利用している方が、施設の出入り口に段差があり一人で入場できない場合、施設の担当者が段差を乗り越える介助をしたり、スロープをかけたりする配慮です。意思疎通への合理的配慮としては、難聴の方から申し出があった場合、筆談によってコミュニケーションを取ることなどが挙げられます。ルールや慣行の柔軟な変更は、障害の特性に合わせて勤務時間や休憩時間を柔軟に変更することなどです。
合理的配慮は、過重な負担にならないことに加え、事業の目的・内容・機能に照らし合わせて、下記の3つを満たすものに限られます。
例えば、飲食店において障害のある方から食事介助の申し出があった場合、事業として行っていないことを理由に介助を断ったとしても、合理的配慮の提供義務に反しないとの考え方が一般的です。
同法では事業者に対し、差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供とともに、環境の整備の努力義務を課しています。合理的配慮の提供は、障害者からの申し出があった場合、社会的障壁を取り除いて障害者の持つ権利や利益を守るため、個別の場面で個々の障害者に対して合理的な配慮を提供することです。一方、環境の整備は不特定多数の障害者を対象に行われる、事前の環境整備を指します。例えば、出入り口に段差のある施設が、車椅子の方でも利用できるようスロープを購入したり、バリアフリー工事を行ったりすることなどです。
障害のある方に必要な合理的配慮を提供するには、建設的対話が求められます。建設的対話とは、社会的障壁を取り除くために必要な対応について、事業者と障害者が対話を重ね、共に解決策を検討することです。建設的対話に努めることで、障害のある方からの申し出に対応するのが難しい場合であっても、事業者と障害者の双方が持つ意見や情報を出し合い、目的に応じて代替手段などを見つけられます。合理的配慮は、障害者が直面する社会的障壁を取り除くのが目的です。ある対応が難しい場合であっても、別の対応で障壁をとり取り除けないかを考えましょう。事業者と障害者が一緒になって、実現可能な対応策を考えていくことが重要です。
同法を遵守するには、一部の役職者や従業員のみが法令の内容を理解しているだけでは不十分です。実際に障害者と接する可能性のある方全員が、内容を十分理解し実践できる必要があります。障害者と接する現場の方がその場の判断で対応するには限界があるため、事業者が会社としての方針を事前に策定しておくことが大切です。具体的には、会社としての方針を記載した資料や規定を作成し、研修などで共有する方法が挙げられます。会社の考えをまとめた基本方針の策定や、障害者対応に特化した専門窓口の設置なども有益な方法です。
今回は障害者差別解消法について解説しました。同法は、障害を理由とした不当な差別を解消するための法律です。具体的には、事業者には「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」「環境の整備」の3つの義務が課されます。2024年4月1日施行の改正法では、従来努力義務だった「合理的配慮の提供」が義務化される点がもっとも大切なポイントです。法令違反にならないよう、建設的対話を重ねて障害者差別解消法の遵守に努めましょう。
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