パートタイム勤務の労働者にも、労働時間によっては雇用保険に加入する義務が生じます。雇用保険に加入すると、月の給料から保険料が天引きされますが、条件を満たせば失業手当や育児休業給付金などを受け取れるというメリットもあります。今回は、雇用保険に加入する条件と、加入の手続きについて解説します。
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要となる給付を行なうことで、労働者の生活や雇用の安定、再就職活動などを総合的に支援する制度です。一言で表せば、失業のリスクに備える保険ということができます。
雇用保険の主たる給付に「基本手当」があります。これは、労働者が失業した場合、再就職までの生活安定や再就職活動のために手当を給付するというものです。年齢や失業理由などによって異なりますが、失業等給付の期間としては約3ヶ月から1年間、給付金額としては失業前の給料のおよそ50%から80%という内容になっています。さらに、早期に再就職を決めた場合には雇用保険の給付として「再就職手当」がもらえるという内容もあります。
以下では、どのような労働者に雇用保険への加入が義務付けられるのかを確認していきます。まず、雇用関係によって得られる収入で生活している労働者は、雇用保険に加入しなくてはいけません。一方で、パートタイム勤務の労働者に関しては、以下の2点をいずれも満たす場合には加入しなくてはいけません。
基本的には、以上の2つの条件を全て満たした場合は、労働者や事業主の希望にかかわらず雇用保険に加入しなくてはいけません。
しかし例外として、パートタイム勤務の労働者が事業主の家族である場合や、同時に複数の会社で働いている場合などは、適用外となるケースもあります。また、農林水産業を営む個人経営の事業で、雇用している人が5人未満の場合は、雇用保険の加入義務がありません。これらにあてはまる場合、各自で雇用保険に加入しなくてはいけないのか確認する必要があります。労働者は、自分が雇用保険に加入しているかを確認するために、ハローワークで確認照会を行なうことができます。気になった方は利用してみましょう。
雇用保険の加入手続きは事業者が行なうことになります。以下の3つのパターンに分けて事業者が行なわなくてはいけない雇用保険の手続きをまとめていきます。
上記の手続きで必要となる添付書類は、以下の通りです。
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今回は、雇用保険の加入条件を中心に関連する事項まとめてみました。雇用保険加入条件を満たしている労働者に雇用保険を加入させることは義務となっているので、事業者は改めて見直してみましょう。また、労働者側からのチェックの視点も重要です。労働者としても雇用保険の制度を理解して、事業者に対して問いかけを行なっていけるようになると良いでしょう。
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