平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方の保険料が免除になる制度が始まり、数か月が経ちました。これから免除の手続を予定している事業所もあるかと思います。今回は、手続きの方法を確認してみましょう
産前産後休業期間中の保険料免除とは
- 対象者
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者(健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金) - 免除期間
産前産後期間中(産前42日、多胎妊娠の場合は98日/産後56日)のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間(産前産後休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)。ただし、免除となる保険料は平成26年4月分以降分となります。
手続方法
事業主を通じて「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所や健康保険組合などに提出します。産前産後期間中に届出をしましょう。
- 出産前に産休期間中の保険料免除を申出した場合
・産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出して、出産予定日を申出。
・出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出して、出産日を申出。
※出産予定日に出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」は提出不要です。 - 出産後に産休期間中の保険料免除を申出した場合
・出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出して、出産予定日と出産日を申出。 - 産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
・「産前産後取得者変更(終了)届」で終了日を申出。
ポイント
- 届出のタイミングにより、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。忘れずに提出しましょう。
- 出産予定日と実際の出産日が異なる場合は、保険料の免除開始月や終了月が当初の予定月ではなくなる場合もあります。保険料の管理などには十分に注意してください。
- 産休終了後に育児休業をする場合には、「育児休業取得者申出書」を年金事務所などに提出が必要です。
- 育児休業中の保険料免除を受けている途中で、産前産後休業中の保険料免除が始まる場合は、産前産後休業期間の保険料免除が優先になります。