平成25年10月から健康保険法の一部が改正されていることをご存知でしょうか?
業務上のケガなどは「労災保険」、業務外のケガなどは「健康保険」の給付と言われています。健康保険法では「業務」とは「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業以外」と解釈されているため、請負業務やインターンなどの業務中の保険事故は、労災保険からも保険給付が行われず、健康保険でも業務上と判断されて保険給付が受けられないケースがあり、問題視されていました。
今回の改正により、労災保険からも健康保険からも給付の対象外とされるケースが生じていた問題が改善されます。
健康保険の被保険者又は被扶養者の労災保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して健康保険から保険給付を行う。
被保険者又は被扶養者が法人の役員であり、その法人の役員としての業務上の負傷などについては、従前通りに健康保険から給付は行わない。ただし、「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」は、改正前と同じく健康保険の給付は行われる。
この改正は、仕事中の負傷などでも労災請求をしなくて良いというものではありません。業務上や通勤による負傷などは、必ず労災保険を請求することが必要です。健康保険で誤って受診してしまった場合は、医療機関に健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかの確認をしましょう。
This website uses cookies.