4月に入り、人事異動などで引越しをされた方やこれからされる方も多いかと思います。今回は、従業員の方の住所変更に伴う手続きについて紹介します。
こんな場合は…
従業員のAさんは人事異動に伴い支店勤務となるため、引越しをすることになりました。会社は、協会けんぽと厚生年金保険に加入しています。Aさんは被保険者であり、奥さんと子供(小学生)は健康保険の被扶養者です。
住所を変更した場合は、速やかに事業主に申し出なければなりません。また、申出を受けた事業主は、速やかに住所変更の届出をする必要があります。(事業主・役員の方についても手続きは同じです)
住所変更の手続きに必要な書類
「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」(2枚綴)
- 1枚目:健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届/被扶養配偶者の住所変更欄
- 2枚目:国民年金第3号被保険者住所変更届
- 家族全員で引越しをする場合
住所変更届の1枚目と2枚目を提出します。奥さんは国民年金の第3号被保険者なので、2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出が必要となります。子供はまだ国民年金の被保険者ではないため不要です。 - 単身赴任で、Aさんのみ住所変更
住所変更届の1枚目のみの届出となります。 - 家族全員で引越して1.の手続きをしたが、その後、事情により奥さんと子供のみ元の住所に戻った
住所変更届の2枚目のみの届出となります。
日本年金機構から自宅住所へ「ねんきん定期便」などのお知らせが届くので、住所変更届は必要な手続きです。また、国民年金第3号被保険者の住所変更も忘れずにしましょう。尚、厚生年金基金や健康保険組合に加入の事業所は、手続きについて確認してみてください。
事業主の方は
従業員の方の登録住所を一覧で確認することができます。管轄の年金事務所へ「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書」を届出ます。年金事務所から紙媒体または磁気媒体で登録住所が提供されます。