【平成25年4月1日施行】
定年などにより退職後に継続して再雇用された方の標準報酬月額の手続きに関する改正が発表されました。退職後に1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続することとなります。
しかし、嘱託などに契約が変更となり、給与額が下がることもあります。その場合は、「同日得喪(どうじつとくそう)」の特例が適用されます。
平成25年4月から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられることによるものです。
退職後に継続して再雇用されて給与額が下がった場合、事業主との使用関係がいったん中断したものとみなして、被保険者資格喪失届と取得届を同時に提出できます。その結果、再雇用された月から、退職後の給与に応じた標準報酬月額に改定されます。
同日得喪を行わなかった場合は、通常の随時改定の手続きが必要になる場合があります。
平成25年3月まで | 退職後継続再雇用された「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利がある方 |
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平成25年4月から | 60歳以降に退職後継続再雇用される方全て |
今回の改正により手続きの対象者も拡大されましたので、該当被保険者の手続き漏れに注意しましょう
希望者全員の雇用確保を図るため「高年齢者雇用安定法」が一部改正され、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されます。継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることができる「経過措置」が認められるのは、H25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めていた場合のみです。
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