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チェックオフ協定とは? トラブルを起こさないための秘訣を紹介

企業が労働組合との間で結んだ労使協定に基づき、労働者の給与から労働組合費を控除して集め、労働組合に納入する制度をチェックオフといいます。チェックオフは多くの労働組合で行われていますが、賃金全額払いの原則との兼ね合いを考える必要があります。今回は、チェックオフと賃金全額払いの原則の概要や、両者の関係、さらに労働組合員がチェックオフに反対した際の対応について解説していきます。

チェックオフの概要

チェックオフとは

チェックオフとは、企業側が労働組合との間で労使協定を結ぶことで、労働組合からの委託を受けて、労働組合員である従業員の賃金から労働組合費を徴収し、労働組合に一括して引き渡す制度のことです。全国の大部分の労働組合が、このチェックオフを実際に行なっています。チェックオフは、労働基準法第24条第1項の但し書きを根拠とする労使協定に基づいて行われるため、24協定による24控除とも呼ばれています。

チェックオフと支配介入

労働組合の内部の事柄に対して企業側が何らかの影響を与えることを「支配介入」と呼び、この支配介入は、労働組合法によって不当労働行為として禁止されています。その一方で、チェックオフによって行われる労働組合費の徴収と引き渡しは、労働組合の運営に関わる問題であるため、そこに企業が関与することは支配介入にあたるのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、行政上、チェックオフは支配介入にはあたらないという判断がなされています。というのも、支配介入が不当労働行為として禁止されているのは、それによって労働組合の自主性が損なわれる可能性があるためです。チェックオフの場合は、そのような労働組合の自主性を奪うような行為ではないため、支配介入とはならないのです。

 

チェックオフと賃金全額払いの原則の関係

賃金全額払いの原則とは

賃金全額払いの原則とは、その名の通り、労働者に対して賃金の全額を支払わなければならないという原則です。労働基準法第24条第1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められている通り、賃金の一部を勝手に控除することは禁止されています。
この原則の趣旨は、使用者による賃金の控除を禁止することで、労働者に賃金の全額を受領させ、生活の安定を図るというものです。労働者は賃金を全額受け取れるものと想定して生活の設計をしているため、労働の対価である賃金が全額支払われなければ労働者の生活は不安定になってしまいます。また、賃金の一部が支払われないことで、労働者が自由に退職できなくなってしまうという事態も考えられます。そうしたことを防いで労働者の生活を安定化することが、この原則の趣旨となっています。

賃金全額払いの原則の例外

  • 法令に別段の定めがある場合
    1点目は、法令によって賃金からの控除が定められている場合です。具体例としては、税法、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法などに基づき、給与所得税の源泉徴収社会保険料などを控除して行政官庁などに引き渡す場合などが挙げられます。
  • 労使協定がある場合
    2点目は、労使協定によって定められている場合です。この場合には賃金の一部控除が認められます。具体例としては、社宅や寮、その他の福利厚生施設の費用や、労働組合費などが挙げられます。

先にも触れましたが、労働者の賃金から労働組合費を控除するチェックオフの制度は、この2つ目の例外規定が根拠となって成立しています。なお、労使協定により賃金から控除を行う場合には、事業所の労働者の過半数で構成されている労働組合がある場合にはその労働組合との書面による協定、ない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結ぶことが必要と定められています。

 

労働組合員がチェックオフに反対した際の対応

チェックオフに反対する労働組合員への対応

前項で述べたように、労使協定により賃金から労働組合費の控除を行う場合は、労働組合との協定を締結する必要があります。一方で、チェックオフ協定の締結後に、チェックオフによる賃金からの労働組合費の控除に反対する労働組合員が出た場合、当該の労働組合員に対してはチェックオフを行うことができるのでしょうか
この問題に関して、反対する労働組合員に対してもチェックオフができるとの考えも存在しますが、判例では 「使用者と労働組合との間にいわゆるチェックオフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェックオフを行うためには、賃金から控除した労働組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である」との考えが示されています。したがって、過去の判例からは、労働組合員がチェックオフの中止を申し出た場合には、使用者はチェックオフを中止しなければならないということになります。

チェックオフの打ち切り

何らかの理由によりチェックオフを打ち切る際にも注意が必要です。というのも、チェックオフの打ち切りの決定において、労働組合を弱体化させる意図が明らかな場合には、不当労働行為とみなされる可能性が高くなるからです。実際に、労働協約の失効を理由にチェックオフを打ち切ったことが、労働組合を弱体化させる不当労働行為と判断された事例もあります。そのため、労働組合を弱体化させる意図がないか、チェックオフが慣行となっているにもかかわらず労働組合にとって不利な時期に打ち切ろうとしていないか、といった点を確認するようにしましょう。

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まとめ

今回は、チェックオフと賃金全額払いの原則の概要や、これらの兼ね合いで生じる問題点、労働組合員がチェックオフに反対した際の対応などについて解説してきました。まだチェックオフを導入していない場合は、この機会にぜひチェックオフの導入について検討してみてはいかがでしょうか。

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