中小企業において、後継者不足などを原因とした経営者の高齢化が問題となっている背景から、円滑な事業承継をサポートする事業税制が定められています。この制度においては、非上場会社の株式に関して、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の猶予又は免除の特例を受けることができます。
今回は、そんな非上場会社の事業承継税制について、その適用要件、また注意点として相続税と贈与税の納税猶予に関する範囲と条件の相違点について解説します。
目次
「事業継承税制」とは、非上場企業の事業継承を円滑にするための特例制度です。具体的には、非上場会社の株式等を先代の複数の株主から相続・贈与された場合、一定の要件を満たすとその相続税と贈与税の一部又は全ての納税が猶予、もしくは免除されるというものです。相続税と贈与税どちらにおいても取得した株式の課税価格の全額が猶予または免除の対象となります。
こちらは2018年度の税制改正にて要件が緩和されました。
事業継承税制の適用を受けるには、まず適用される要件を満たしているかについて「経済産業大臣の認定」を受け、その後5年間、「継続要件」を満たす必要があります。
<会社の要件>
<被相続人(後継者)の要件>
<相続人(先代経営者)の要件>
<担保提供>
納税猶予額に見合う担保を税務署に提供すること。
<対象株式の要件>
対象株式を継続して所有していること
<後継者の要件>
後継者が会社の代表権を有していること
<雇用の要件>
基準日における雇用の平均が、相続・贈与時の8割以上であること
事業継承税制の対象となる納税猶予税額について、その計算方法に相続税と贈与税で相違点があります。
被相続人が取得する財産が非上場株式等のみと仮定し、相続税額を計算します。一方、取得する財産が非上場株式等の20%であると仮定した場合の相続税額を計算し、上記の計算から差し引くことで納税猶予税額が計算されます。
なお、取得した全ての財産から計算される相続税から納税猶予税額を差し引いた範囲については、相続税の申告期限までに納付する必要があります。
贈与を受ける財産が非上場株式等のみと仮定し、計算された贈与税額が納税猶予税額となります。
なお、贈与を受けた全ての財産から計算される贈与税から納税猶予税額を差し引いた範囲については、贈与税の申告期限までに納付する必要があります。
事業継承税制の手順の全体的な流れは、「1. 認定申請」→「2. 申請期限から5年間の報告」→「3. 申請期限から5年経過後の報告」の3つのステップがあります。
まず、事業継承税制を受けるため都道府県庁から認定をしてもらい、認定書を税務署に提出しなければなりません。この認定を得るための申請が、「認定申請」です。認定書が交付された際には、その認定書のコピーと納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を税務署へ提供する必要があります。
認定申請には、以下の書類が必要となります。
(相続の場合)
(贈与の場合)
認定後、申請期限から5年間は年に一度、継続要件を満たしている旨の経営報告を都道府県庁に、継続届出書を税務署へ提出する必要があります。
申請期限から5年経過後からは、3年に一度、株式の継続保有ができていることを確認するために経営報告を提出となります。継続届出書も経営報告書と同じ頻度で提出することで、引き続き納税猶予の特例を受けることが可能です。
事業継承税制の申請は、経済産業省本省中小企業庁及び全国9ヶ所にある地方経済産業局で受付が行われています。郵送での各種手続きも可能です。
また、相続と贈与では申請の流れに大きな違いはありませんが、認定申請基準日や認定申請期限日に相違点があるため注意が必要です。
認定申請基準日:5月
認定申請期限日:8月
認定申請基準日: 10月15日(贈与日が1月〜10月15日)、もしくは贈与日(それ以外)
認定申請期限:1月
事業継承税制は、非上場企業の円滑な事業継承を実現するために制定された、相続税や贈与税の納税を猶予及び免除する特例制度です。
事業継承税制はその要件や手続きは複雑で、その上大きな改正が頻繁に行われています。しかし適用を受けられれば、事業承継における後継者への負担を大きく軽減することができます。要件を満たすか等の具体的な相談は専門家である税理士を活用し、適用を検討してみてはいかがでしょうか。
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