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【2021年1月・4月】派遣法改正により、企業が求められる対応まとめ!

2020年に「同一労働同一賃金」の実現へ向けて派遣法改正が行われましたが、2021年にも改正が行われる予定です。改正事項の施行は1月1日付のものと4月1日付のものがあり、雇入れ時教育訓練計画の説明義務化や雇用安定措置の情報聴取強化などが含まれます。今回の改正では、派遣にまつわる曖昧なルールの明確化がメインとなっているため、派遣について適正な運用ができているか見直すきっかけにしましょう。今回は、2020年の派遣法改正のおさらいと、2021年に施行される派遣法改正の内容、企業が求められる対応について紹介していきます。

2020年の派遣法改正

派遣法改正の背景には、政府により推進されている「働き方改革」があります。派遣労働者を含む非正規労働者と正規労働者の待遇における差異を縮小し、雇用形態にかかわらず同じ労働をする労働者には同じ対価と機会を与える「同一労働同一賃金」の実現を目的として改正が行われました。主な改正ポイントは以下の2点です。

派遣先から派遣会社への情報提供

派遣先から派遣会社へ情報を提供することが義務付けられました。これは、派遣元が賃金の決定や労働者の待遇面を把握することが目的です。労働者派遣契約の締結前に情報の提供を受けるものとされており、情報の提供が完了するまで労働者派遣契約は締結できません。

派遣労働者への情報提供

派遣労働者に対しても情報を提供することが義務付けられました。これは、派遣労働者に対してきちんと説明ができる内容を整備することで、不合理な待遇格差をなくしていくための規定です。派遣労働者が派遣先での賃金や待遇に納得感を持つことを目的としています。なお、派遣元・派遣先双方に説明の義務があり、派遣労働者から求められた際も説明しなければなりません。

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2021年施行予定の派遣法改正

現行の派遣法を運用するにあたり、曖昧だと思われる部分を補強する意味合いで2021年に再び改正が行われます。2021年の1月と4月に行われるそれぞれの改正内容は以下のとおりです。

2021年1月の改正内容

  • 派遣労働者の雇入れ時における教育訓練についての説明義務
    派遣元で行われる教育訓練について、事前に説明をすることが義務となりました。派遣労働は一つの職場で腰を据えてキャリアを積むことができません。そのため、派遣元が積極的に教育訓練やキャリアコンサルティングを行い、派遣労働者のキャリア形成に責任を持つように定められました。
  • 派遣契約書の電磁的記録の容認
    これまでも派遣元管理台帳や派遣先管理台帳、派遣労働者個人と結ぶ労働契約については電磁的記録が認められていましたが、派遣元と派遣先が交わす労働者派遣契約に関しては書面での交付が義務付けられていました。一般的に派遣契約は数ヶ月ごとに更新されることが多いなか、この改正により労働者派遣契約についても電磁記録でのやりとりが可能になり、いちいち書面を用意する必要がなくなりました。
  • 日雇派遣の契約解除に対する休業手当の支払い
    派遣労働者に責のない理由で契約が解除になった場合、休業手当を支払うのは派遣元です。この改正では日雇い派遣の場合でも派遣元が休業補償を行い、雇用の維持に努めなければならないとされました。
  • 派遣先における派遣労働者からの苦情処理
    派遣先での不合理や法令違反に遭遇した時、従来であれば派遣社員は派遣元に苦情を言うことしかできませんでした。この改正では派遣先でも派遣社員からの苦情に誠実に対応すべきということが定められます。

2021年4月の改正内容

  • 雇用安定措置に関する派遣労働者からの希望の扱い
    雇用安定措置は2015年の改正ですでに取り入れられている規定です。具体的には、派遣元は派遣労働者の派遣期間が終了した後に派遣先での直接雇用を依頼する必要する必要があるといった内容で、派遣労働者の雇用を守ることを目的に定められています。今回の改正を経て、この雇用安定措置がより適切なものになるよう派遣労働者の意見も取り入れることとなりました。
  • マージン率等の開示
    マージンとは派遣先から派遣元に支払われる紹介料や派遣料のことです。従来はマージン率については開示していない派遣元がほとんどでしたが、これをインターネット等で開示していくことが義務となりました。これにより、労働者は信頼できる派遣元を選ぶことができます。なお、マージンは低い方が良いということではありません。高いマージンをとる分、派遣労働者の教育訓練や福利厚生がしっかりしている企業もあるため、マージン率の開示はそういった判断の材料にもなります。

 

2021年の派遣法改正に際して企業がすべきこと

それでは2021年の改正に向け、企業はどのような対策をとるべきでしょうか。上記のとおり今回の改正は特に大がかりな変更ではなく、細かい部分の強化が行われています。そのため、これまで適正に派遣労働者の人事労務を行ってきた企業であれば特別な対応をする必要はありませんが、次に挙げるような項目を確認しておきましょう。

説明義務について

すでに教育訓練やキャリアコンサルティングのための制度を用意している企業は、制度の内容を変更する必要はありません。ただし、労働者を雇い入れる際に訓練内容やキャリア形成への考え方を説明しなければならないため、現場でのオペレーションに手を加える必要があります。

労働者派遣契約の電子化について

必ずしも電子化を義務としているわけではないため、従来どおり書面でも問題ありません。電子化した場合は押印などの必要はなくなるため、派遣元・先台帳などがすでに電子化されている企業では、この機会に電子書面を整備しても良いでしょう。

苦情の処理について

派遣労働者を受け入れる側の企業は対応が必要な項目です。大まかな規定は次に挙げたものなので、対応できるよう準備しましょう。

  • 苦情処理実施責任者を決める
  • 苦情を受けた場合、派遣先だけで解決できるときは派遣先で対応して良い
  • 苦情の解決に派遣元との協力が必要な時は派遣元と連携して解決にあたる
  • 苦情を受けた内容は派遣元・先台帳に記録する。

日雇い派遣について

従来、日雇い派遣の不安定な雇用環境はやむを得ないものであるする風潮がありましたが、本人の責ではない休業や契約解除には派遣元がしっかりと補償をするという認識の転換が必要です。日雇い派遣を取り扱う派遣元の事業者は、今一度休業補償の適用に関して見直す必要があるでしょう。

雇用安定化措置について

3年間派遣される見込みのある派遣労働者に対する規定で、1~3年未満の派遣見込み期間の労働者に対しては努力義務となります。

派遣期間の終了後、以下のような派遣労働者の今後の雇用を考えた措置を講じなければなりません。

  • 派遣先での直接雇用
  • 別の合理的な派遣先の紹介
  • 派遣元での無期雇用
  • その他の雇用継続を図るための措置

前述のとおり、今回の改正ではここに派遣労働者本人の要望を取り入れなければいけないことになったため、上記4項目のうち最も望ましいものを派遣労働者に直接確認する機会を作らなければなりません。聴取した内容は派遣元管理台帳に記録します。なお、労働者全員が無期雇用である場合、対応は必要です。

マージン率等の情報開示について

労働者派遣事業で開示する必要があるとされている以下の情報については、ホームページ等で確認できるようにしましょう。

  • 派遣労働者の数
  • 労働者派遣をする派遣先の数
  • マージン率
  • 教育訓練や業務に関して特記すべき事項

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まとめ

2021年の改正では大きな変更があるわけではないので、企業内での対応も限定的なものでしょう。ただし、近年の非正規労働者の待遇改善の流れを受け、派遣労働者を扱うにあたり注意すべき点が増えてきました。仕事内容の適正さだけでなくキャリア形成や雇用安定まで、すべて合理的なものを目指すために、人事担当者にはこれまで以上に深い知見が求められます。今後も「働き方改革」の方針のもと、この流れは続くと予想されます。今一度派遣労働者の労務環境を見直し、自社の制度について専門家からのアドバイスをもらうのも良いかもしれません。

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