2019年12月に公布された改正会社法は、公布から1年6ヶ月以内に施行される予定です。改正内容の中には、今年の株主総会から準備しておくべき事項もあり、6月に株主総会を開く多くの企業で対応が急がれます。今回は、改正会社法における変更点と企業の対応について解説していきます。
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会社法とは、会社の設立や解散、組織運営、資金調達など、会社経営に必要なルールを法律にまとめたものです。会社法は全8編、979の条文で構成されています。会社法第1編第1条に「会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除く他、この法律の定めるところによる」と記されているとおり、会社法は会社経営を行う際に欠かせない重要な法律です。
会社法は2005年6月29日に成立し、同年7月26日に公布されました。会社法が作られる前は、「商法第2編会社」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」、「有限会社法」という3つの法律の中から当てはまる法律を代用していました。しかし、以下の理由から新しい法律の作成が求められたため、2005年に会社法が作られることになりました。
2014年6月20日、国会で会社法の一部を改正する法律が成立しました。2005年に施行されてから細かな修正が繰り返されてきた会社法ですが、2014年6月20日に成立した会社法改正案は、それまでとは異なる大型改正を行う内容でした。この会社法改正を「第一次改正」と呼びます。2014年の会社法改正は、コーポレート・ガバナンスの強化と親子会社に関する規律等の整備を主な目的として行われました。
2019年12月4日、「会社法の一部を改正する法律」と「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。2014年の第一次会社法改正では、「施行から2年が経過したころに、コーポレート・ガバナンスにかかる制度のあり方を検討すること」「必要があると判断した場合は、社外取締役を置くことの義務化など、措置を講じること」という附則の追加が行われました。この附則に基づいてさまざまな議論が重ねられた結果、2019年10月18日に会社法の改正案・整備法案が閣議決定され、12月4日に可決、成立となりました。
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改正会社法は、基本的に公布日から1年6ヶ月以内の定められた日から施行されます。つまり、2019年12月に公布された改正会社法が実際に適用されるのは来年2021年の予定です。そのため、今回の改正会社法の適用により、2020年6月に行われる株主総会が直接的な影響を受けることはありません。しかし、前述のとおり今回の改正会社法は大幅な改定となるため、2021年に向けた早めの情報収集や対策が求められます。
2019年の会社法改正は、会社経営にさまざまな影響をもたらすでしょう。新しく設置が義務付けられるものも多く、対応に苦慮する会社も出てくると思います。2020年の時点で着手できるものから準備をすすめ、会社法改正の施行時に戸惑うことがないように気をつけましょう。
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