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複数税率導入に向けて軽減税率対策補助金を活用しましょう!

2019年10月より実施される消費税の引き上げに伴い、消費税軽減税率制度が導入されます。軽減税率制度が登場することで、2つの税率が並行することになるため、複数税率に対応した設備を取り入れる必要があります。そうした設備導入をサポートする制度として、軽減税率対策補助金があります。今回は、軽減税率制度の概要と補助金の対象、申請方法などについて解説します。

軽減税率制度について

軽減税率制度とは

2019年10月に消費税率が10%に引き上げられますが、一部の対象品目に関しては軽減税率(8%)が適用されます。この制度を軽減税率制度といい、増税による低所得者の家計へのインパクトに配慮したものです。

軽減税率制度の対象商品

軽減税率の対象となるのは、飲食料品(ただしお酒や外食サービスは除く、持ち帰りを前提とした販売は適用範囲内)と、週2回以上発行される新聞(ただし定期購読されるものに限る)です。注意が必要なのは、軽減税率制度は飲食料品や新聞を取り扱う事業者だけでなく、すべての事業者に影響することです。例えば、会社で購入した贈答品の食品、会議や接客時の茶葉の購入なども軽減税率の対象となり、納税額の計算に影響します。

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軽減税率対策補助金

軽減税率対策補助金とは

軽減税率対策補助金とは、軽減税率制度への対応が必要となる中小企業、小規模事業者を支援する制度です。この制度には大きく分けて2つの申請類型があります。

  • A型:複数税率対応レジの導入等支援
    軽減税率が導入されると、お店によっては消費税が8%と10%の両方の税率を計算する必要があります。この複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりする際に申請できる補助金です。この補助金の支援対象者は、レジを使用して日ごろから軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行うために複数税率対応レジを導入または改修する事業者です。
  • B型:受発注システムの改修等支援
    電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に申請できる補助金です。この補助金の対象者は、電子的受発注システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を取引しており、将来にわたり継続的に取引を行うために受発注システムを改修・入替する事業者です。

申請類型の詳細

申請類型は、補助の対象によりA型は4つの申請方式、B型は2つの申請方式に分かれます。以下、詳しく見ていきましょう。

  • A型
    補助額の上限は、レジ1台当たり20万円が上限です。補助率は原則として2/3ですが、1台のみ機器導入を行う場合で、かつ導入費用が3万円未満の機器についての補助率は3/4、タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2となります。
    A-1型:レジ・導入型
    複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用が補助対象になります。
    2. A-2型:レジ・改修型
    複数税率非対応のレジを対応レジに改修する場合の費用が補助対象になります。
    3. A-3型:モバイルPOSレジシステム
    複数税率対応した継続的なレジ機能サービスを、タブレットやPC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入する場合に、その導入費用が補助対象になります。
    4. A-4型:POSレジシステム
    POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用が補助対象になります。
  • B型
    原則として、既にEDI/EOS等の電子的受発注を利用している事業者が対象です。
    B-1型:受発注システム・指定事業者改修型
    システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象になります。
    B-2型:受発注システム・自己導入型
    中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品やサービスを購入・導入し、受発注システムを改修・入替する場合の費用が補助対象となります。

申請の手順

申請方法は申請類型により分かれていますが、基本的には、数枚の申請書と、内訳の分かる領収書や請求書、製品の証明書などの証拠書類を揃え、軽減税率対策補助金事務局宛に書類を郵送することで行います。対象となるのは、2016年3月29日から2019年9月30日までに導入または改修等が完了としたものになりますが、申請受付期限が2019年9月30日よりも早いものもあるため、注意が必要です。

以下、申請類型ごとに申請の手順を詳しく見ていきましょう。

  • A型
    すべて事後申請になります。2019年9月30日までに完了した導入や改修に対する支払いの後、申請書や証拠書類を揃え、軽減税率対策補助金事務局宛に郵送で提出します。一部販売店等による代理申請を利用することもできます。ただし、A-4型に関しては、代理申請または共同申請が必須となっています。申請受付期限は2019年12月16日までです。
  • B型
    システムの改修・入替には専門知識が必要になるので、自らパッケージ製品・サービスを購入し、導入した場合以外は、原則システムベンダー等の指定事業者による代理申請となっています。
    B-1型は事前申請となっており、2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行う必要があります。また、完了報告書は2019年12月16日までに提出しなくてはなりません。
    B-2型に関しては、事後申請となっています。2019年9月30日までに完了した導入や改修に対する支払いの後、申請書や証拠書類を揃え、軽減税率対策補助金事務局宛に郵送で提出します。申請受付期限は2019年12月16日までです。

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まとめ

軽減税率制度の導入に伴い、複数税率に対応する必要があります。その対応のための設備導入や改修に関して、中小企業・小規模事業者を対象に支援するための制度が、軽減税率対策補助金です。制度の適用範囲を知って期限内に申請を行い、有効活用しましょう。

 

 

 

 

 

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