医療費控除とは、年間の医療費のうち10万円を超える分に対し、一定の額が税金から控除される制度です。平成29年分の確定申告より、医療費控除の領収書添付が不要となり、代わりに医療費控除の明細書が必要になります。今回はそんな医療費控除について、控除額の計算方法や、手続きの変更点について解説します。
平成29年の確定申告から医療費控除の手続きの様式が変更されました。手続きの変更点を解説する前に、まずは医療費控除とはどのようなものであるかをおさらいしておきましょう。
医療にかかったすべての費用が医療費控除の対象となるわけではありません。まず所得税の医療費控除を行う上での前提として、その医療費が納税者自身または納税者が生計を維持している配偶者、親族等に対して支払われたものであることが、条件の1つとしてあります。また、医療費支払いの期間も大切な条件です。医療費控除を行うことのできる医療費は、控除を行う年の1月1日から12月31日までの間に支払われた医療費である必要があります。つまり、1年前の医療費を繰り越したり、翌年分を先に控除したりといったことは認められていません。
次に、医療費控除の対象として認められる医療の内容について説明します。医療の内容は法令で具体的に定められており、以下のように分けられています。
医療費控除は、200万円を上限として、対象となった医療費と保険金などで補填された金額によって、以下の式で計算することができます。
(実際に支払った医療費の合計額)-(補填金額)-10万円
ここでの補填金額とは、生命保険における入院給付金や健康保険における高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などが該当し、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。実際に支払った医療費の合計額よりも補填金額の方が多くなってしまった場合に、他の医療費からも差し引くことはできません。つまり、出産にかかった費用からは出産育児一時金を差し引き、入院の部屋代や食事代として支払った費用からは入院給付金の分が差し引かれます。
冒頭で述べたように、平成29年の確定申告から医療費控除の手続きについて変更があります。最大の変更点として、提出書類が簡略化されたことが挙げられます。従来の手続き方式では、医療費控除を行う際には確定申告時に医療費の領収書を提出または提示する必要がありました。今回の変更により簡略化がなされ、領収書の代わりに医療費控除の明細書の提出が求められるようになりました。医療費控除の明細書に記載するべき事項として以下の5点があります。
さらに上記の事項の記載に加えて、健康保険証を発行している健康保険組合から毎年送られてくる「医療費のお知らせ」、「医療費の通知」といった書類を添付して、明細書の記入を省略することができます。従来は、この通知書が1年間にかかった医療費をまとめて通知してくれていたのにもかかわらず、この通知書は確定申告には利用できず、医療費の領収書を提出または提示する必要がありました。今回の改正により、通知書の利用が可能になって手続きが簡略化されました。
しかし注意しなければならないのが、確定申告で使わないからと言って領収書は受け取ってすぐに捨ててよい訳ではないということです。医療費に限らず領収書は保管義務があるため、5年間は捨てずに取っておく必要があります。医療費明細の事実確認のために、税務署が該当する領収書の提示を求める可能性もあります。
医療費控除の選択肢の1つとして、セルフメディケーション税制の特例が新たに設立されました。セルフメディケーション税制とは、病院に行かずに自身で病状や体調などを判断し、特定の医薬製品を使用することで健康管理や病気の治療を行う方へ向けた税制です。
この税制の適用条件は、1年間に特定の医薬製品を使用し、さらに健康診断や予防接種等を行っていることです。控除額は8万8千円を上限として、以下のように計算されます。
(医薬製品購入額)-(補填金額)-1万2千円
セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と選択的に利用でき、医療費は少ないが医薬製品の購入額は高いといった人に向いている税制です。
今回は医療費控除についておさらいしながら、平成29年の確定申告から医療費控除の手続きが変更されたことについて解説しました。この変更によって確定申告がよりスムーズになる上、人によってはお得な税制が利用できるようになりました。ポイントを押さえて活用してみてください。
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