現行の労働基準法において、残業代の支払いや年次有給休暇の時効は「2年」と定められています。一方、平成29年に行われた民法の改正において消滅時効の期間が1年から「5年」に延長されたことを背景に、労働基準法における消滅時効も5年に統一しようという動きがあります。今回は、現行の労働基準法における消滅時効を整理しつつ、仮に5年に延長された場合、起こりうる変化について解説します。
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労働基準法115条においては、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する」と規定されています。この時効のことを「消滅時効」と呼び、労働基準法以外でも、民法や商法においてこの考え方が用いられています。
条文からも分かるように、現行の労働基準法においては、賃金や災害補償その他の請求は2年間、退職手当の請求は5年間、それらの権利を行使していない場合に有効であるとされています。
消滅時効は、労務トラブルにおいてもしばしば問題となります。例えば、近年取り沙汰されている残業代の未払い問題において、いつまで遡って賃金を支払う必要があるか、などの場合に消滅時効が重要となり、適切に労務管理を行うためには消滅時効の考え方をしっかりと把握しておく必要があります。
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労働基準法の消滅時効の起算点は、労働基準法上では明確に規定されていませんが、一般的に請求権が発生した時期となります。例えば賃金の場合、給与支払い日が起算点です。
消滅時効が起算されてから実際に時効が成立するまでの期間は、請求権の種類によって以下のように異なります。
原則として、民法における債権の消滅時効は10年とされていました。例外として、商事債権は5年、弁護士の報酬請求権は2年、時給・日給などを単位の期間として定めた使用人の賃金債権は1年など、いくつかの短期消滅時効が設けられていました。
改正後の民法においては、上述の短期消滅時効が廃止され、一般債権については、
に権利が消滅することとなりました。つまり、権利を行使できることを知っている場合、ほぼ全ての債権の消滅時効が5年に統一されたこととなります。
労働基準法の消滅時効は、現状としては民法の改正からそのまま取り残されています。しかし、労働基準法115条の賃金債権に関する消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要があるとして、厚生労働省内で改正に向けた動きがあります。仮に改正される場合は、現行の2年から5年に統一される可能性が考えられます。
民法改正を背景として、労働基準法の消滅時効が2年から5年に延長された場合、以下のような影響が考えられます。
適切に労務管理を行うには、労働基準法の消滅時効について詳細に把握しておく必要があり、今回の民法改正を背景とした流れにも注意を払っておく必要があります。将来的に労働基準法の消滅時効が改正されることとなれば、企業としては残業代請求や年次有給休暇をはじめとした影響に直面することとなるため、事前に対策を練っておきましょう。
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