働き方改革関連法の施行により、2019年4月からフレックスタイム制の清算期間が見直されました。各労働日の労働時間を労働者が自由に決定できる一定の期間のことを清算期間と言いますが、法施行により清算期間の上限が3ヶ月まで延長されました。今回は、精算期間見直しの内容や清算期間を延長する際の注意点、時間外労働の扱いについて解説していきます。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とはその名の通り、比較的長い期間の間で合算して労働者が始業・終業時刻を柔軟(フレックス)に選べる制度です。労働時間が長い日もあれば短い日もあり、労働者はこの時間の長さを、定められた枠の時間の中で選択することができます。この定められた枠の単位を「清算期間」と呼びます。労働者は「清算期間」の中で所定労働時間に達するよう、労働時間を日々調整して働くことになります。なお、フレックスタイム制においても法定労働時間を超えて働いた労働者に対しては、雇用者は当然割増賃金を支払わなければなりません。
清算期間の延長
働き方改革関連法の施行前、清算期間は最長1か月と定められていました。しかし2019年4月からはフレックスタイム制の清算期間が見直され、この清算機関が最長3ヵ月間に延長されました。働き方改革関連法の施行後はフレックスタイム制を用いて1ヶ月を超えた労働時間の調整ができるようになり、よりフレックスな働き方が可能となるとされています。
厚生労働省は法改正の資料において、この改正により発生するメリットの一例として次のように述べています。6月から8月の中で月を超えて労働時間の調整が可能となれば、子育て中の親が、子どもが夏休みである8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなります。この場合、6月に多く働いた時間の分だけ8月に働かなくても欠勤扱いとならない他、後述するように労働時間が週平均50時間を超えない限りは、使用者は割増賃金を払う必要はありません。
清算期間を延長する際の注意点
法改正後、1か月を超える清算期間のフレックスタイム制を導入する場合は、労使協定を結んだ上で労働基準監督署長へ届け出なければなりません。改正前のフレックスタイム制は労使協定を締結するだけでよく、それを労働基準監督署長へ届ける義務はありませんでした。しかし、使用者によるフレックスタイム制の乱用を避けるため、1か月を超えるフレックスタイム制の清算期間の設定には労働基準監督署長のチェックが入ることになります。ただし、届出制である以上、法的に瑕疵のない手続きを経てさえいれば基本的にはフレックスタイム制の導入を禁止されることはありません。
時間外労働の扱い
フレックスタイム制においても、週の労働時間が規定の時間を超えた場合、使用者はその超過分の時間外労働に対する割増賃金を払う義務があります。ここで言う「規定の時間を超えた場合」には、次の2つの定義があります。
- 清算期間を通じて週平均40時間を超えている
- 清算期間内のいずれかの月において、終了時に週平均50時間を超えている
上記のどちらか、すなわち、清算期間全体と1ヶ月ごとに分けた時期のいずれかで規定時間を超えた場合に、時間外労働に対する割増賃金を払う義務が使用者に発生します。裏を返せば、1日ごとの労働時間には制限がないということになります。
なお、前者に当たる清算期間を通じて週平均40時間を超えている状態となる労働時間は、清算期間を90日とすると以下のようになります。
40時間×90日÷7=514.3時間
他方、後者に当たる1ヶ月の法定労働時間の上限は、ひと月の暦日数を30日とする場合は以下のような計算式で求められます。
50時間×30日÷7=214.3時間
したがって、フレックスタイム制を利用したとしても、特定の期間に業務を極端に増大させてしまうと、結局のところ使用者側にとってコストを上げることになると言えます。またフレックスタイム制においては、労働時間は使用者自身が決めることとなります。だからこそ、使用者側の意図にかかわらず、規定の時間を超える労働時間が容易に発生する場合もあるので注意が必要です。加えて、法改正後における時間外労働の上限規制(月100時間以上の労働の禁止)にも注意しましょう。
総枠計算の特例
フレックスタイム制において法定労働時間の枠を計算する際に、清算期間を通じて完全週休2日制を実施している場合、通常では法定労働時間内に収まるのに、フレックスタイム制では法定外労働時間が発生してしまうことがあります。こうした事態は、清算期間における曜日の巡りや労働日の設定によって、起きたり起きなかったりします。そのため、法定労働時間の枠の計算において、所定労働日数に法定労働時間(8時間)をかけて1ヶ月あたりの法定労働時間の枠を求めることが認められています。
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まとめ
フレックスタイム制を導入した企業は、労働時間について労働者に裁量を与えることになりますが、労働者の裁量の有無に関係なく各日の労働時間の把握は使用者としてやらなければならないことのひとつです。また、時間外労働やフレックスタイム制の枠についても法改正によって複雑になるので、しっかり理解した上で制度を有効に活用しましょう。