用語説明
休暇とは、本来は労働の義務がある日にその義務が免除されることで、法律上、そもそも労働の義務がない休日とは区別されます。年次有給休暇は労働基準法によって定められた、給与の発生する休暇を労働者に年単位で付与する制度です。
解説
労働基準法第39条は、使用者は一定の期間を継続して勤務した労働者に対して、その勤務期間に応じて決められた日数の年次有給休暇を与えなければならないと規定しています。
どれくらいの日数を取得できるのか
使用者は、働き始めた日から6ヶ月が経つまで継続して勤務し、かつ、その間の全労働日の8割以上の日数を出勤した労働者に対し、計10労働日の年次有給休暇を与えなくてはなりません。
また、労働者は6ヶ月継続勤務した後も1年継続して勤務すれば、取得可能な年次有給休暇が1日増え、さらに継続勤務が2年6ヶ月を超えると、その後は1年ごとに取得可能な年次有給休暇が2日ずつ増えていきます。年次有給休暇の最大取得可能日数は20日と定められています。そのため、6年6ヶ月の継続勤務で取得可能な年次有給休暇日数が20日に達し、以降は何年間継続勤務しようとも取得可能な年次有給休暇日数は20日で固定されたままです。
いつ取得できるのか
年次有給休暇を取得可能な労働者は、基本的にいつでも取得日の申請を出せます。しかし、その日に労働者が有給休暇を取得すると業務が正常に遂行されなくなってしまう場合、使用者は取得の時期をずらすことができます。
いくら支払われるのか
基本的に有給をとった際に支払われる賃金の扱いは、次の3つのパターンのうちのどれかとなります。
- 平均賃金
- 年次有給休暇を取得した労働日の所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金
- 健康保険の標準報酬日額(労使協定の締結が必要)
平均賃金とは、年次有給休暇取得日(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日)から3か月前までの間に支払われた、各種手当も含めた賃金の総額を労働日数で割ったものです。3つのうちどのパターンを選択するかによって、支払額に若干の違いが生じます。
時間単位年休制度について
平成22年より、年5日分を限度に年次有給休暇を1時間単位で取得できるようになりました。ただし、この時間単位年休制度を導入するためには、使用者と、労働者の過半数からなる労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間で、以下の項目を規定した労使協定を結ぶ必要があります。
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休1日の時間数
- 時間以外の時間を単位とする場合はその時間
・勤怠管理が変わる?改正労働基準法とは ~これでわかる!年休取得義務化と高度プロフェッショナル制度~
https://www.somu-lier.jp/oyakudachi/labor-standard-law/
・有給休暇が「5年間」有効に?労働基準法消滅時効に改正の動き
https://www.somu-lier.jp/closeup/extinctive-prescription/