企業が成長していくにあたり、社内体制の構築が必要になります。その第一歩に「社内規程の整備」がありますが、どのような規程が必要か、どのような内容にすべきかでお悩みの方も多いことでしょう。
今回は、スタートアップ企業がまず整備すべき「賃金規程」、「育児・介護休業規程」、「出張旅費規程」、「慶弔見舞金規程」について、押さえておくべきポイントを解説します。
目次
整備すべき社内規程と押さえておくべきポイント
賃金規程
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければいけないとされています。
就業規則を作成する上で必ず記載しなければいけない事項を「絶対的必要記載事項」といい、賃金に関する事項もその一つです。
しかし、賃金に関しては規定すべき事項が多いため、就業規則本体とは別に「賃金規程」を定めることが一般的となっています。
賃金規程で定めておくべき事項
賃金規程では、賃金の構成や計算期間・支払日、賃金から控除する費用や昇給・賞与等に関する事項を定めておくことが必要です。
育児・介護休業規程
育児・介護休業法では、すべての企業に対して育児休業や介護休業等の実施を義務づけています。これらを実施するためには、就業規則等に制度を定めておくことが必要です。
育児・介護休業等については、法律で様々な義務が定められているため、これらをすべて規定しなければなりません。手続き等を含めると相当数の条項となるため、就業規則本体とは別に「育児・介護休業規程」を定めることが一般的となっています。
育児・介護休業規程で定めておくべき事項
育児・介護休業規程では、育児・介護休業等の対象となる従業員の範囲や育児・介護休業の取得手続き、休業期間中の賃金の取扱い等に関する事項を定めておくことが必要です。
また、法律で義務づけられている休暇制度や時間外労働の制限、勤務時間短縮措置等についても定めておく必要があります。
出張旅費規程
出張旅費とは、従業員が出張する際に必要となった宿泊費や日当、移動のための交通費等のことをいいます。
出張旅費規程を作成することで、出張旅費を会社の経費として扱うことができるようになったり、定額支給が可能となり経費精算が簡素化できたりするというメリットがあるため、社内規程として整備しておくとよいでしょう。
出張旅費規程で定めておくべき事項
出張旅費規程では、出張旅費の付与要件や旅費の種類および支給額、出張旅費の精算手続き等について定めておくことが必要です。
慶弔見舞金規程
慶弔見舞金とは、会社が従業員やその家族の結婚・出産・傷病・死亡等といった慶弔事に対して贈る、祝い金や見舞金のことをいいます。
慶弔見舞金は、法令等による支払いが義務づけられているものではありませんが、従業員の福利厚生の一環として支給される場合が多いといえます。
慶弔見舞金規程を作成することで、慶弔見舞金を会社の経費として扱うことができるようになったり、画一的かつ効率的な手続きが可能になったりするというメリットがあるため、社内規程として整備しておくとよいでしょう。
慶弔見舞金規程で定めておくべき事項
慶弔見舞金規程では、慶弔見舞金の支給対象となる従業員の範囲や慶弔見舞金の種類および支給額、慶弔見舞金支給の手続き等について定めておくことが必要です。
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