用語説明
労働者による労務の提供が無ければ、使用者から労働者に対して賃金を支払う必要は無いという考え方。
解説
ここでの「ワーク」とは労働者が使用者のために行う労働のことをいい、「ペイ」とは使用者が労働者に対して行う賃金の支払いのことをいいます。
ノーワーク・ノーペイの法的な根拠となるのが、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と定める労働契約法第6条です。
労働契約は、労務の提供と賃金の支払いの双務契約であることから、例えば、寝坊をして遅刻した労働者に対して、ノーワーク・ノーペイの原則に従ってその分だけ給与を差し引くことは、法的に問題ありません。
なお、ノーワークでありながら法律によって賃金が保障されている年次有給休暇のように、ノーワーク・ノーペイの例外となるものもいくつか存在します。
ノーワーク・ノーペイの例外とするかどうかが企業により異なるのが、慶弔休暇や産前産後の休暇です。これらについては、下記の記事で詳しく解説していますので、参照してください。
・【シリーズ】就業規則の隠れた意味5:結婚・出産に関する規定を確認!慶弔休暇・産前産後の休暇とは?