用語説明
所得控除の一つ。納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる。
解説
扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下の4つの要件をすべて満たす人のことをいいます。
(1)配偶者以外の親族、又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
(2)納税者と同一生計であること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下であれば当てはまります)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
扶養親族のうち、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人が控除対象扶養親族となり、控除対象扶養親族の年齢や同居の有無等に応じて決定した扶養控除額が、納税者の所得から控除されます。
扶養控除額は、以下のとおりです。
・一般の控除対象扶養親族:38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族(70歳以上)で、同居老親等以外の人:48万円
・老人扶養親族(70歳以上)で、同居老親等:58万円
同居老親等とは、70歳以上の老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の父母・祖父母などで、納税者またはその配偶者と常に同居している人のことをいいます。つまり、納税者や配偶者が70歳以上の父母等と同居して扶養している場合は、別居の場合よりも控除額が大きくなります。